弘前市は今冬の大雪(令和6年12月28日からの大雪と令和7年2月17日からの大雪)について災害救助法の適用地域となりました。このため、これらの大雪を特別災害に指定し、雪害に遭われたことにより、徴収の猶予や納期限の延長等によっても納税が困難であると認められる方について減免(免除)の相談を受付します。
令和7年度分の市民税・県民税・森林環境税が賦課された方が対象となりますので、減免(免除)申請を希望される方は税額決定通知書が届きましたら申請にお越しください。
なお、税額決定通知書の発送予定は次のとおりです。
○給与特別徴収者について・・・・・・・・令和7年5月19日(事業所宛に発送)
○普通徴収・年金特別徴収者について・・・令和7年6月10日
今冬の大雪により下記①~③の被害のあった、令和7年度市民税・県民税・森林環境税が賦課されている方が対象となります。
①死亡した場合や障害を負った場合
②お住まいの住家に被害のあった場合
③りんご樹・農作物等に被害のあった場合
①~③それぞれの申請に必要な書類等は以下のとおりです。
【①大雪により死亡した場合や障害を負った場合】
・(障害を負った場合の本人申請)納税義務者の本人確認書類
・(障害を負った場合の代理人申請)納税義務者の本人確認書類と代理人の本人確認書類
・(納税義務者死亡の場合の代理人申請)死亡者と代理人との関係がわかるもの(戸籍等)
・市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書
・減免(免除)申請書(納税義務者本人が自署しない場合はハンコ(スタンプ印不可)も必要)
・死亡の場合は死亡を証明する書類(死亡診断書の写し等)
・障害を負った場合は医師の診断書の添付または身体障害者手帳の提示
【②大雪により住宅に被害のあった場合】
・納税義務者の本人確認書類
・代理人が申請する場合は納税義務者の本人確認書類と代理人の本人確認書類
・市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書
・減免(免除)申請書(納税義務者本人が自署しない場合はハンコ(スタンプ印不可)も必要)
・同意書(納税義務者本人が自署しない場合はハンコ(スタンプ印不可)も必要)
・罹災証明書(防災課発行)
・罹災した物件にかかる保険や共済等の関係書類
【③大雪によりりんご樹・農作物等に被害のあった場合】
・納税義務者の本人確認書類
・代理人が申請する場合は納税義務者の本人確認書類と代理人の本人確認書類
・市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書
・減免(免除)申請書(納税義務者本人が自署しない場合はハンコ(スタンプ印不可)も必要)
・同意書(納税義務者本人が自署しない場合はハンコ(スタンプ印不可)も必要)
・農産物等被害証明書(りんご課発行)
・過去5年分の農業の申告書控えと収支内訳のわかるものの写し
※減免(免除)申請書・同意書の様式は市民税課にありますので、必要な方はお声がけください。
※罹災証明書の発行は防災課、農産物等被害証明書はりんご課での発行となります。
【 注 意 】
すでに納付された税額については減免(免除)の対象となりません。
また、減免(免除)申請をしても必ずしも減免(免除)となるものではありません。
審査の結果、減免(免除)に該当しなかったものについては、納付していただく必要がありますのでご了承ください。
それぞれ適用条件が違いますので、詳細を知りたい場合は市民税課までお問い合わせください。
市民税課 市民税第一係 (特別徴収に関して) 0172-40-7024
市民税第二・第三係(普通徴収に関して) 0172-40-7025,0172-40-7026