宿泊税の特別徴収の方法による徴収事務の負担に鑑み、特別徴収制度の円滑な運営を図るため、宿泊税の特別徴収義務者に対して、「宿泊税特別徴収事務交付金」を交付いたします。
次の要件を満たす宿泊事業者が対象です。
・弘前市宿泊税条例第7条に規定する特別徴収義務者として申告した者
・算定対象期間内において、旅館業法の許可等を受けて宿泊施設の営業をした期間がある者
・市税の滞納がないこと
・交付年度の前々年度の3月1日からその翌年度の2月末日
例)交付年度が令和8年度の場合→令和7年3月1日から令和8年2月末日
・算定対象期間における宿泊税のうち、納期限までに納入した宿泊税額の合計額に100分の3.5の割合を乗じて得た額(上限なし)。
・計算方法:期限内納入額×3.5%=交付金額
(1)毎年6月末日までに、弘前市から交付対象者に宿泊税特別徴収事務交付金額通知書により通知します。
(2)当該通知を受けた年度の7月末日までに宿泊税特別徴収事務交付金振込口座登録依頼書を提出してください。
※期限までに提出がない場合、交付金の交付を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
※交付初年度のみ提出していただければ、翌年度以降は提出が不要です(登録口座の変更等がある場合は再提出が必要です)。
(3)指定された口座への振込の方法により、弘前市から交付対象者へ交付金を交付します。
・弘前市宿泊税特別徴収事務交付金振込依頼書(PDF)
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・弘前市宿泊税特別徴収事務交付金振込依頼書(Word)
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・〈記載例〉弘前市宿泊税特別徴収事務交付金振込依頼書(ゆうちょ銀行以外)
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・〈記載例〉弘前市宿泊税特別徴収事務交付金振込依頼書(ゆうちょ銀行)
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問い合わせ先:市民税課 諸税係 電話0172-35-1117