市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます)が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
問い合わせ先:市民税課 諸税係(電話0172-35-1117)
納税義務者は卸売販売業者等です。
(注)小売たばこの価格には、たばこ税に相当する分が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者ということになります。
税率は1,000本につき6,552円(1本につき6円55銭2厘)です。
卸売販売業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX
(エルタックス)」による電子申告・電子納付が可能となりました。
詳細は電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成30年度税制改正により、平成30年10月から令和3年10月にかけて段階的にたばこ税の税率が引き上げられています。
紙巻きたばこ三級品については、令和元年10月の引き上げで一般の紙巻きたばこと同じ税率になりました。
(注)「紙巻きたばこ三級品」(旧三級品の製造たばこ)とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄を指し、令和元年10月1日から製造たばこ(紙巻きたばこ三級品以外)と同じ税率となっています。
1.製造たばこ(紙巻きたばこ三級品以外)
平成30年9月30日まで |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
2.紙巻きたばこ三級品
令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |