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マイナ保険証と従来の健康保険証の利用について

 令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用)を基本とする仕組みに移行します。

 医療機関等の受診方法は次のとおりです。

マイナ保険証で受診する場合

手順1)マイナンバーカードを医療機関等に設置されているカードリーダーに置きます。

 

手順2)顔認証」または「マイナンバーカードの受け取りの際に設定した利用者証明用電子証明書の4ケタの暗証番号の入力」で読み込ませます。

 

※マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載がある場合は、顔認証に対応したカードリーダーのみで利用できます。

 ≪顔認証マイナンバーカードについてはこちらマイナンバーカードについて

 

※「顔認証」に対応していないカードリーダーの場合は、暗証番号の入力が必要です。

暗証番号が不明な場合は、再設定をしていただく必要があります。

 ≪暗証番号の再設定についてはこちらマイナ保険証の利用登録について

 

※マイナ保険証を利用して受診できるのは本人のみです。介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要がある場合や、代理の人が薬の処方を受ける必要がある場合は、有効期限内の健康保険証または「資格確認書」が必要です。

 ≪資格確認書についてはこちら資格情報のお知らせ・資格確認書について

 

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

一度登録をすると、登録した資格情報に変更があった場合でも(加入する健康保険が変わった場合も含む)再登録の必要はありません。

 ≪利用登録についてはこちらマイナ保険証の利用登録について

 

利用登録が済んでいる人へ、「資格情報のお知らせ」が保険者から送付されます。

システムの不具合などによりマイナンバーカードを利用できない場合は、「資格情報のお知らせ」も一緒に医療機関へ提示することになりますので、紛失しないようにご注意ください。

 ≪資格情報のお知らせについてはこちら資格情報のお知らせ・資格確認書について

 

従来の健康保険証で受診する場合

すでに交付されている健康保険証は、記載されている内容に変更がない限り、有効期限まで最大1年間利用できます。

  • 弘前市国民健康保険証、後期高齢者医療保険証・・・保険証右端上に記載の期限まで利用可能
  • 上記以外の健康保険証・・・各保険者にお問い合わせください

 

有効期限が切れる前までにマイナンバーカードを取得していない、マイナ保険証の利用登録が済んでいない場合

資格情報(被保険者番号、保険者、負担割合など)が記載された「資格確認書」が送付されます。

原則、申請は不要で、健康保険証の有効期限が切れる前までに送付されますので、それを医療機関等に提示して受診をしてください。

 

有効期限前に健康保険証を紛失した場合、従来の健康保険証を再交付することはできません。

申請により「資格確認書」の交付を受けていただくことになります。

  • 弘前市国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者・・・国保年金課へ申請
  • 上記以外の健康保険加入者・・・各保険者へ申請

 

「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」について

健康保険証の有効期限が切れる前までに、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」のいずれかが原則、申請不要で送付されます。

また、令和6年12月2日以降に新たに資格取得をする場合、健康保険証の氏名・負担割合等に変更がある場合にも、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」のいずれかが原則、申請不要で送付されます。

「資格情報のお知らせ」

マイナ保険証の利用登録が済んでいる人に対し、資格情報(被保険者番号、保険者、負担割合など)が記載された「資格情報のお知らせ」が送付されます。

システムの不具合や停電等によりマイナンバーカードを利用できない場合、オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関等を受診する場合に、マイナンバーカードと一緒に提示していただくものになりますので、大切に保管をしてください。なお、この「資格情報のお知らせ」のみを提示して医療機関等を受診することはできませんので、ご注意ください。

 

【注意】

後期高齢者医療保険に加入している人については、令和7年7月までの間、マイナ保険証の利用登録が済んでいる場合であっても、「資格確認書」が送付されます。

 

「資格確認書」 ※保険証の代わりとして利用できます。

マイナンバーカードを取得していない人、マイナ保険証の利用登録が済んでいない人に対し、資格情報(被保険者番号、保険者、負担割合など)が記載された「資格確認書」が送付されます。

医療機関等を受診する際は、この「資格確認書」を提示してください。

 

資格確認書の交付申請が必要なケースは次のとおりです。
マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録が済んでいない人が有効期限内の健康保険証を紛失した
マイナンバーカードを紛失した・再発行中
介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要がある
家族や介助者等が本人の代理で薬局に薬をもらいに行く必要がる

 

【申請先】

  • 弘前市国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者・・・国保年金課へ申請
  • 上記以外の健康保険加入者・・・各保険者へ申請

 

マイナ保険証の利用登録について

利用登録をするためには、マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書(以下、「電子証明書」という)が付与されている必要があります。

「電子証明書が付与されていない」、「電子証明書の有効期限が切れている」、「電子証明書の暗証番号を忘れてしまった」に該当する場合は、次のいずれかの窓口でお手続きください。

 

  • 市役所市民課マイナンバーカード普及促進対策室(電話:40-0506)
  • ヒロロ3階総合行政窓口(電話:35-6188)
  • 岩木総合支所民生課(電話:82-1628)
  • 相馬総合支所民生課(電話:84-2113)

※ヒロロ3階総合行政窓口では、マイナ保険証の利用登録のサポートは行っておりませんのでご注意ください。

 

※暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、カードに搭載された利用者証明用電子証明書の利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要とした「顔認証マイナンバーカード」が令和5年12月15日(金)より導入開始されました。

 

​ ≪詳しくはこちらマイナンバーカードについて

 

電子証明書が有効な人のマイナ保険証の利用登録方法は次のとおりです。

(1)市役所で登録

  • 市役所市民課マイナンバーカード普及促進対策室(加入している健康保険を問わない)
  • 岩木総合支所民生課(加入している健康保険を問わない)
  • 相馬総合支所民生課(加入している健康保険を問わない)
  • 市役所国保年金課(弘前市国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の人に限る)

 

(2)医療機関等で登録

顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関等で登録することができます。

※顔認証により登録をしようとする際、顔認証が正しく作動しない場合には、暗証番号の入力が必要になります。

 

(3)セブン銀行ATMで登録

 

(4)パソコンやスマートフォンを利用してマイナポータルアプリで登録

 

マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁等ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます に登録方法が記載されていますので、ご覧ください。

問い合わせ先

【国保年金課】

国民健康保険に関すること・・・国保保険料係40-7045
後期高齢者医療保険に関すること・・・後期高齢者医療係40-7046

 

【市民課マイナンバーカード普及促進対策室】40-0506

マイナンバーカードの申請に関すること
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