空き家対策に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※詳しくは、【フラット35】HP(【フラット35】地域連携型)をご覧ください。
・全国300以上の金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う「全期間固定金利型住宅ローン」です。
※詳しくは、【フラット35】HP(初めての方へ)をご覧ください。
【フラット35】地域連携型をご利用いただくためには、 住宅金融支援機構と連携する地方公共団体から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。(弘前市は連携する地方公共団体に該当します)
※詳しくは、【フラット35】HP(【フラット35】地域連携型の利用要件)をご覧ください。
なお、弘前市では、以下の①及び②が交付を受けるための条件となっております。
①弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された弘前市内に存する空き家を取得すること。
(参考:弘前圏域空き家・空き地バンク)
②弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金の交付決定を受けること。
(参考:弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金)
一般的な手続の流れについては、以下のHPをご覧ください。
【フラット35】HP(【フラット35】地域連携型の手続の流れ)
本制度の利用対象証明書の交付までの流れは、以下のとおりです。※弘前市の場合
1 弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金の申請書を提出 <申請者→建築指導課>
2 本制度の利用申請書を提出 <申請者→建築指導課>
3 本制度の利用対象証明書を交付 <建築指導課→申請者>
なお、本制度の利用対象証明書の発行を申請する場合は、以下の書類を建築指導課に提出してください。
・平成29年7月18日に、市と住宅金融支援機構がフラット35子育て支援型・地域活性化型に係る協定を締結しました。
・平成30年5月1日に、事業内容変更に伴い協定を再度締結しました。
・令和5年から金利優遇期間が5年から10年になりました。
建築指導課 空き家対策係(TEL:0172-40-0522)
※【フラット35】の申込については、各金融機関にお問い合わせください。