現在、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機(ドローン)等の飛行が原則禁止され、許可無く飛行した場合には刑事罰則の対象となっているところです。
この度、陸上自衛隊弘前駐屯地が新たに対象施設として指定されたため、令和5年1月30日以降は弘前駐屯地の敷地および周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止となります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合は施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となりますのでご留意ください。
詳細は防衛省ホームページをご参照ください。
https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/drone/index.html