青森財務事務所より令和6年12月28日からの大雪に伴い、被災された方へ保険金の請求等に係る情報がありますのでお知らせいたします。
本災害に関する保険金等の請求において、地方自治体が交付する罹災証明書は原則必要ないこととされています。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づき、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
※同ガイドラインの概要は一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ(http://www.dgl.or.jp/)をご覧ください。
東北財務局青森財務事務所理財課(☎017-722-1463)