住宅を購入される皆様へ
住宅瑕疵(かし)担保履行法のお知らせ
--- 保険や供託の確認をお忘れ無く! ---
平成21年10月1日から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)の資力確保の義務付けが施行されます。
この制度は、新築住宅に瑕疵があって、その補修等が事業者の倒産などで行えない場合、保険や供託で担保するもので、新築住宅の発注者や買主を保護すること等が目的です。
法の施行日以降に引き渡される住宅には、事業者に保険か供託が義務付けられますので、住宅を購入される際は、その住宅がきちんと保険や供託の措置がとられているか忘れずに確認しましょう。
くわしくは、下記関連リンク(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページ)にてご確認ください。
関連リンク:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター ホームページ
担当 建築指導課
電話 0172-40-7053