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プレハブなどの建築にあたっての注意 (2011年02月03日)

プレハブやユニットハウス等(以下「プレハブ等」という。)で、簡易なものも建築物として扱われます。

「プレハブ等ならどこにでも自由に建てられる。」と誤解されているケースが見受けられますが、建築規制の対象となりますのでご注意ください。

 


 

■Q&A

 

Q1.プレハブ等も建築物なの?
A1.土地に定着する工作物のうち、屋根と柱、または屋根と壁があれば、簡易なものでも建築物として扱われます。

 

Q2.仮設建築物でも手続きが必要なの?
A2.原則的に、サーカス、イベントなどの仮設興行場や仮設店舗など、一時的に設置する仮設建築物であっても建築確認申請はもとより、建築制限の一部緩和を受けようとするものは、特例許可の手続きも必要となります。
したがって、プレハブ等を簡易な物置や仮設事務所として利用する場合であっても、設置にあたっては建築確認申請の手続きが必要です。

 

Q3.都市計画区域外でも建築確認申請の手続きが必要なの?
A3.手続き規定が緩やかな都市計画区域外においても、建築物の用途や規模又は区域によって、建築確認申請の手続きが必要となりますので、事前に建築指導課にご相談ください。

 

Q4.プレハブ等でも基礎の設置が必要なの?
A4.一般的にプレハブ等は鉄骨造の建築物であり、小規模であっても基礎を設け、これと緊結しなければなりません。
基礎の大きさは、プレハブ等の規模や内部の骨組みによって異なるので、設置する前に専門業者や建築士等にご相談のうえ計画を進めるようにしてください。

 

※なお、農地や市街化調整区域など、建築基準法以外にも法規制を受ける場合がありますので、それぞれの所管課にご確認ください。

問い合わせ先

担当 建築指導課

電話 0172-40-7053

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