「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「エコまち法」という。)に基づく、「低炭素建築物新築等計画」の認定に係る申請単位の変更や誘様基準による申請手数料の創設など手数料を一部改正しました。
1 低炭素建築物とは
建築物の新築等の計画が「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」という。)の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量を20%以上低減するなどの低炭素化を促進するための基準に適合しており、所管行政庁の認定を受けた建築物のことです。
市街化区域等内(弘前市では都市計画区域内の用途地域が定められている区域)において、低炭素建築物の新築等をしようとするかたは、「低炭素建築物新築等計画」を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。
2 認定手続き
標準的な手続きは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関により、認定基準について事前に技術的審査を受けた後に所管行政庁へ認定申請する手続きとなります。
3 認定基準
○定量的評価項目
・省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が20%以上低減されたものであること。
・再生可能エネルギー利用設備の導入。
・省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネの合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。(一戸建ての住宅の場合のみ)
・断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
○選択的項目
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)による対策又は電気自動車等の充放電設備の設置等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
○基本方針
エコまち法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
○資金計画
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
4 認定のメリット
○所得税控除(住宅ローン控除)の優遇措置
○登録免許税の優遇措置
○容積率の緩和措置
5 申請手数料
申請手数料については、下記の関連ファイルによりご確認ください。
※住宅において、性能基準及び誘導仕様基準を併用して算定する場合の取り扱いを追加しました。
6 要綱・様式
下記の関連ファイルをご利用ください。
※ | 国土交通省の低炭素建築物認定制度のページ及び申請様式等は、下記の関連リンクによりご |
確認ください。 | |
※ | その他詳細については、下記までお問い合わせください。 |
関連ファイル
関連リンク:低炭素建築物認定制度 関連情報 国土交通省ホームページ01
担当 建築指導課
電話 0172-40-7053