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税一般(よくある質問)

質問一覧

Q.郵送で税務証明書の請求はできる?

Q.年度途中で軽自動車(バイク等)を登録、または廃車した時の税金はどうなるの?

Q.住民税(市・県民税)の申告書はどこで入手できる? 申告時期はいつ?

Q.収入が0円でも申告の必要はあるの?

Q.年金受給者です。年金収入が400万円以下なら申告しなくてよいと聞いたため、今年は申告しなかったのだが、住民税がずいぶん高くなった。いったい、どういうこと?

Q.扶養に入れる範囲はいくらまで?

Q.扶養親族になっているのに、納税通知書が届いたのはなぜ?

Q.年の途中で転出したのだが、弘前市から納税通知書が届いたのはなぜ?

Q.今年死亡した家族の納税通知書が届いた。納付する必要はあるの?

Q.源泉徴収票の発行・再発行をしてもらいたいのだが。

Q.新たに入社した会社で住民税(市・県民税)を給与から天引き(特別徴収)をしてもらいたいが、どうすればよいか?

質問と回答

Q.郵送で税務証明書の請求はできる?

A.

できます。くわしくは「税の証明書」のページをご確認ください。

税の証明書 のページ

■担当課:市民税課(電話0172-35-1117)

Q.年度途中で軽自動車(バイク等)を登録、または廃車した時の税金はどうなるの?

A.

軽自動車税は、4月1日現在登録があるかないかで課税されます。くわしくは「軽自動車税」のページでご確認いただけます。

軽自動車税 のページ

■担当課:市民税課(電話0172-35-1117)

Q.住民税(市・県民税)の申告書はどこで入手できる? 申告時期はいつ?

A.

毎年1月15日号の広報ひろさきと共に、「市民税・県民税申告のお知らせ」を各ご家庭に配布しております。住民税(市・県民税)の申告書は、最終ページに添付されていますので、切り取ってご利用ください。そのほか、市役所市民防災館2階・市民税課窓口(窓口番号C-225)や、各出張所の窓口にもご用意しております。

申告期限は3月15日(3月15日が土曜日・日曜日にあたるときは、その翌日)ですが、くわしい日程は「市民税・県民税申告のお知らせ」をご確認ください。

■担当課:市民税課(電話0172-40-7025)

Q.収入が0円でも申告の必要はあるの?

A.

下記の条件にあてはまる人は、申告の必要があります。
○国民健康保険、後期高齢者医療保険または介護保険などに加入されている人および、福祉、公営住宅または教育関係制度などにおいて申告が必要とされている人
○遺族年金、障害年金などの非課税収入のみの人
○所得課税証明書の発行が必要となる人、など
■担当課:市民税課(電話0172-40-7025)

Q.年金受給者です。年金収入が400万円以下なら申告しなくてよいと聞いたため、今年は申告しなかったのだが、住民税がずいぶん高くなった。いったい、どういうこと?

A.

公的年金収入が400万円以下で、そのほかの所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告は不要となります。ただし、住民税(市・県民税)の計算に必要な医療費控除・扶養控除・寡婦又はひとり親控除などの各種控除を受けようとする人は、住民税(市・県民税)の申告をする必要があります。

■担当課:市民税課(電話0172-40-7025)

Q.扶養に入れる範囲はいくらまで?

A.

合計所得金額が48万円以下の人です。

■担当課:市民税課(電話0172-40-7025)

Q.扶養親族になっているのに、納税通知書が届いたのはなぜ?

A.

扶養親族になっている人であっても、前年の合計所得金額が38万円を超える人には、均等割額が5,000円かかります。

(注)本人が、障がい者・寡婦又はひとり親・未成年者の場合は、前年の所得金額が135万円までは均等割額が課税されません。
くわしくは「個人の市民税・県民税」のページでご確認いただけます。

個人の市民税・県民税 のページ

■担当課:市民税課(電話0172-40-7025)

 Q.年の途中で転出したのだが,弘前市から納税通知書が届いたのはなぜ?

A.

住民税(市・県民税)の課税は、その年の1月1日現在に住んでいた市町村で課税となるからです。

■担当課:市民税課(電話0172-40-7025)

Q.今年死亡した家族の納税通知書が届いた。納付する必要はあるの?

A.

住民税(市・県民税)は、その年の1月1日現在、弘前市に住んでいた人に課税されます。そのため、1月2日以降にお亡くなりになった人にも納税義務があります。亡くなった人の納税義務は、相続された人が引き継ぐことになりますので、今年度の住民税(市・県民税)は、相続された人に納付していただくことになります。

■担当課:市民税課(電話0172-40-7025)

Q.源泉徴収票を発行(再発行)してもらいたいのだが。

A.

源泉徴収票は勤務先で発行するもので、市では再発行はしておりません。ただし、所得額や住民税額がわかるものとして、「所得・課税証明」を有料で発行しております。発行については「税の証明書」のページでご確認いただけます。

税の証明書 のページ

■担当課:市民税課(電話0172-35-1117)

Q.新たに入社した会社で住民税(市・県民税)を給与から天引き(特別徴収)をしてもらいたいが、どうすればよいか?

A.

会社から弘前市に「特別徴収への切替依頼書」の提出が必要になりますので、会社の給与担当者へ住民税(市・県民税)の給与天引きをしたい旨、お話しください。
また、前職を退職し、納税通知書が届いている場合は、納税通知書を給与担当者へお渡しいただくと、手続きがスムーズです。
■担当課:市民税課(電話0172-40-7024)

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