Q.年度途中で軽自動車(バイク等)を登録、または廃車した時の税金はどうなるの?
Q.住民税(市・県民税)の申告書はどこで入手できる? 申告時期はいつ?
Q.年金受給者です。年金収入が400万円以下なら申告しなくてよいと聞いたため、今年は申告しなかったのだが、住民税がずいぶん高くなった。いったい、どういうこと?
Q.年の途中で転出したのだが、弘前市から納税通知書が届いたのはなぜ?
Q.今年死亡した家族の納税通知書が届いた。納付する必要はあるの?
Q.新たに入社した会社で住民税(市・県民税)を給与から天引き(特別徴収)をしてもらいたいが、どうすればよいか?
A. |
できます。くわしくは「税の証明書」のページをご確認ください。 税の証明書 のページ■担当課:市民税課(電話0172-35-1117) |
A. |
軽自動車税は、4月1日現在登録があるかないかで課税されます。くわしくは「軽自動車税」のページでご確認いただけます。 軽自動車税 のページ■担当課:市民税課(電話0172-35-1117) |
A. |
毎年1月15日号の広報ひろさきと共に、「市民税・県民税申告のお知らせ」を各ご家庭に配布しております。住民税(市・県民税)の申告書は、最終ページに添付されていますので、切り取ってご利用ください。そのほか、市役所市民防災館2階・市民税課窓口(窓口番号C-225)や、各出張所の窓口にもご用意しております。 申告期限は3月15日(3月15日が土曜日・日曜日にあたるときは、その翌日)ですが、くわしい日程は「市民税・県民税申告のお知らせ」をご確認ください。 ■担当課:市民税課(電話0172-40-7025) |
A. |
下記の条件にあてはまる人は、申告の必要があります。 |
A. |
公的年金収入が400万円以下で、そのほかの所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告は不要となります。ただし、住民税(市・県民税)の計算に必要な医療費控除・扶養控除・寡婦又はひとり親控除などの各種控除を受けようとする人は、住民税(市・県民税)の申告をする必要があります。 ■担当課:市民税課(電話0172-40-7025) |
A. |
合計所得金額が48万円以下の人です。 ■担当課:市民税課(電話0172-40-7025) |
A. |
扶養親族になっている人であっても、前年の合計所得金額が38万円を超える人には、均等割額が5,000円かかります。 (注)本人が、障がい者・寡婦又はひとり親・未成年者の場合は、前年の所得金額が135万円までは均等割額が課税されません。 個人の市民税・県民税 のページ■担当課:市民税課(電話0172-40-7025) |
A. |
住民税(市・県民税)の課税は、その年の1月1日現在に住んでいた市町村で課税となるからです。 ■担当課:市民税課(電話0172-40-7025) |
A. |
住民税(市・県民税)は、その年の1月1日現在、弘前市に住んでいた人に課税されます。そのため、1月2日以降にお亡くなりになった人にも納税義務があります。亡くなった人の納税義務は、相続された人が引き継ぐことになりますので、今年度の住民税(市・県民税)は、相続された人に納付していただくことになります。 ■担当課:市民税課(電話0172-40-7025) |
A. |
源泉徴収票は勤務先で発行するもので、市では再発行はしておりません。ただし、所得額や住民税額がわかるものとして、「所得・課税証明」を有料で発行しております。発行については「税の証明書」のページでご確認いただけます。 税の証明書 のページ■担当課:市民税課(電話0172-35-1117) |
A. |
会社から弘前市に「特別徴収への切替依頼書」の提出が必要になりますので、会社の給与担当者へ住民税(市・県民税)の給与天引きをしたい旨、お話しください。 |