税制改正により、令和元年10月1日から現行の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更となりました(名称変更のみで税額の変更はありません)。
また、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。
「軽自動車税(環境性能割)」は、令和元年10月1日以降の軽自動車取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
なお、当面の間は「軽自動車税(環境性能割)」の賦課徴収は青森県が行います。
この改正に伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」の2つで構成されることになりました。
軽自動車税(種別割)の対象となる軽自動車等は次のとおりです。
原動機付自転車 |
1. 二輪で、総排気量が125cc以下、または電動のもの 3. 特定原付 (電動で、次の要件全てに該当するもの。①原動機の定格出力が0.6kw以下②長さ1.9m以下、幅0.6m以下③最高速度20km/h以下) |
軽自動車 |
1. 三輪以上で、総排気量が660cc以下のもの |
小型特殊自動車 |
トラクター、コンバインなどの農耕作業用のものやフォークリフトなど 小型特殊自動車の対象車両 |
二輪小型自動車 | 二輪で、総排気量が250ccを超えるもの |
※乗用装置があるものに限る。ただし農耕作業用トレーラは除く。
種別 | 対象車両 | 最高速度 | 大きさ |
農耕用小型特殊 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、農耕作業用トレーラ(注)及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
35km/h 未満 |
制限なし |
その他小型特殊 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の 車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、乗用草刈機) |
15km/h 未満 |
長さ4.7m以下 幅1.7m以下 高さ2.8m以下 |
(注)農耕作業用トレーラ…小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※大きさ又は最高速度が上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し、運輸局への登録の有無にかかわらず固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
対象車両の詳細につきましては、市民税課諸税係(電話 0172-35-1117)までお問い合わせください。
【よくある質問】
Q:
田んぼや畑、工場構内などの私有地内でしか使用せず、公道を走らない車両でも、ナンバープレートの交付を受けなければいけないのですか?
また、使用していない車両も課税対象になりますか?
A:
軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されますので、公道を走行しなくても、所有している場合は申告をしてナンバープレートの交付を受ける必要があります。
また、現在、使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。
令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更となりました。
※名称変更のみで税額の変更はありません。
4月1日現在で、市内に主な定置場のある軽自動車等を所有している人です。
このため、4月2日以降に所有した場合には、本年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などされても、本年度分の税金は、全額課税されることとなります。
なお、割賦販売(分割払いを使った販売)で、所有権留保付きの場合は、買い主が所有者とみなされます。
【主な定置場について】
主な定置場とは、軽自動車等を運行しないときに主に停めている場所のことです。
軽自動車等の種類ごとの定置場は次のようになります。
種類 | 定置場 |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
所有者の住所地 |
軽自動車 | 自動車検査証または軽自動車届出済証に記載された「使用の本拠の位置」 |
二輪小型自動車 | 自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」 |
平成27年度から税率が変わりました。車両の種類や新車新規登録を受けた年月によって、適用される税率が異なります。
※新車新規登録を受けた年月は、自動車検査証(車検証)の「初度登録年月」欄で確認することができます。
新車新規登録を受けた年月により、旧税率、新税率、重課税率(平成28年度から)のいずれかの税率になります。
また、燃費など一定の基準を満たす環境負荷の小さい車両に対して税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が合わせて実施されています。
車種区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 | ||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 1万800円 | 1万2,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
新税率は、平成27年4月1日以降に新車新規登録を受けた車両から適用されています。 平成27年3月31日以前に新車新規登録を受けた車両は、旧税率が引き続き適用されています。
重課税率は、新車新規登録を受けた年月から13年を経過した車両(電気自動車等を除きます)に対して、翌年度から課される税率で、平成28年度から適用されています。
※ 令和6年度において重課税率が適用となる車両は、平成23年3月31日以前に新車新規登録をした車両となります。
令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に新車新規登録を受けた車両のうち、下表(1)~(3)の各条件を満たす排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両は、令和6年度分の軽自動車税が軽減されています。
車種区分 | 特例税率 | ||||||
(1) 概ね75%軽減 |
(2) 概ね50%軽減 |
(3) 概ね25%軽減 |
|||||
軽三輪 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
||||
軽四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | ||
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | |||
営業用 |
1,000円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
(1)電気自動車および天然ガス自動車
(2)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(3)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※(1)天然ガス自動車は、平成21年排出ガス10%以上低減車または平成30年排出ガス規制適合車に限ります。
※(2)(3)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・雪上車の軽自動車税は、下表のとおりすべての車両において平成28年度から新税率が適用されています。
車種区分 |
総排気量 または類別 |
旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
平成27年度 まで |
平成28年度 から |
|||
原動機付 自転車 |
50cc以下 (特定原付を含む) |
1,000円 | 2,000円 | 適用なし |
50cc超 90cc以下 |
1,200円 | 2,000円 | ||
90cc超 125cc以下 |
1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊 自動車 |
農耕用 | 1,600円 | 2,000円 | |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | ||
小型二輪(250cc超) | 4,000円 |
6,000円 |
||
雪上車 | 2,400円 |
3,600円 |
軽自動車等を取得した場合や申告事項に変更があった場合は15日以内に、また、廃棄処分や売却などをした場合には30日以内に、申告をしてください。
軽自動車等の種類ごとの申告先などは次のとおりです。
【申告先】
市民税課 (市民防災館2階 窓口C-223)
岩木総合支所 民生課
相馬総合支所 民生課
各出張所(ナンバープレートの返納がある廃車の届け出のみ)
※出張所で廃車の届出をする場合は、「廃車済書」は後日、市民税課から郵送で交付いたします。
登録の理由 | 必要なもの |
購入 | 届出者の本人確認書類 販売店の証明(販売証明) |
転入 (前住地で廃車の手続きが済んでいる場合) |
届出者の本人確認書類 廃車証明書 |
転入 (前住地で廃車の手続きが済んでいない場合) |
届出者の本人確認書類 標識 標識交付証明書 |
名義変更・譲渡 (市内居住者同士の譲渡の場合) |
届出者の本人確認書類 譲渡証明書 |
名義変更・譲渡 (他市町村の人から譲渡された場合) |
届出者の本人確認書類 譲渡証明書 |
廃車の理由 | 必要なもの |
---|---|
名義変更・譲渡 (他市町村の人に譲渡した場合) |
届出者の本人確認書類 標識 標識交付証明書 |
転出 |
届出者の本人確認書類 |
廃棄処分 | 届出者の本人確認書類 標識 標識交付証明書 |
廃車と登録の理由 | 必要なもの |
---|---|
車体変更 | 届出者の本人確認書類 標識交付証明書 新車両についての証明書(販売証明)等 |
※市内での転居の場合は、市への転居届以外、書類の提出は不要です。
※原動機付自転車等の異動届出に必要な申告書は、次の『申請書ダウンロード』のページから、それぞれダウンロードできます。
【申告先】
・一般社団法人全国軽自動車協会連合会青森事務所
(青森市浜田字豊田129-13)
くわしい手続きの内容などについては、軽自動車検査協会青森事務所(電話 050-3816-1831)へお問い合わせください。
また、ホームページでもご確認いただけます。
※軽自動車検査協会では新型コロナウイルス感染症対策を行っております。詳細は上記ホームページでご確認ください。
【申告先】
・東北運輸局 青森運輸支局
(青森市浜田字豊田139-13 電話 017-739-1501)
・東北運輸局 青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所
(八戸市桔梗野工業団地二丁目12番12号 電話 050-5540-2009)
くわしい申告の内容などについては、東北運輸局 青森運輸支局へお問い合わせください。
また、ホームページでもご確認いただけます。
※東北運輸局青森運輸支局では新型コロナウイルス感染症対策を行っております。詳細は上記ホームページでご確認ください。
※軽自動車検査協会青森事務所・青森運輸支局への申告は、弘前自動車協会でも、有料で取り扱っています。
弘前自動車協会(弘前市神田4丁目2-10 電話 0172-32-7237)
市から送付された納税通知書で5月末日までに納付してください。
くわしい納税の方法については、『納税』のページでご確認いただけます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために軽自動車等を利用している場合で、その障がいの程度や軽自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、弘前市役所に申請して軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
くわしい減免の方法については、『軽自動車税(種別割)減免のしおり』をご覧ください。
申請書については、次の『申請書ダウンロード』のページから、それぞれダウンロードできます。
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降の軽自動車取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
※当面の間、環境性能割の賦課徴収は青森県が行います。
区 分 |
税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年 排出ガス規制10%以上低減) |
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車(ハイブリッド車含む) |
乗用 | 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
貨物 | 令和4年度燃費基準+5%達成 | 非課税 | 非課税 | |
乗用 | 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% |
0.5% |
|
貨物 | 令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
乗用 | 令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | |
貨物 | 令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
※ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限ります。
※上記税率は、令和7年3月31日まで据え置かれることになりました。
担当 市民税課 諸税係
電話 0172-35-1117