A:「支給認定申請書兼保育利用申込書」を施設の利用申込み時に提出していただき、保育を必要とする理由・保育の必要量などを、国が定める基準により、市が審査し認定します。
認定には、1号認定・2号認定・3号認定の3つの区分があり、区分によって利用できる施設や時間が変わります。
1号認定は教育標準時間認定(満3歳以上)、2号認定は3~5歳児の保育認定、3号認定は0~2歳児の保育認定のことをいいます。
施設を利用できる基本的な時間は、1号認定は1日4~5時間程度、2・3号認定は1日8~11時間程度となります。
認定区分について詳しくは、「認定こども園・幼稚園・保育所の利用について」のページをご覧ください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:認定こども園と、一部の幼稚園になります。利用できる施設の詳細は、ホームページに掲載している「弘前市内の幼児教育・保育施設一覧」をご覧ください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:幼稚園は、満3歳から5歳児のお子さんが利用する、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校とされています。昼過ぎ頃までの教育時間(おおむね4時間)のほか、施設により教育時間後や施設の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施しています。利用できる保護者に制限はありません。
認定こども園は、0歳児から5歳児のお子さんが利用する、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設とされています。共働き世帯などで、家庭で保育のできない保護者が利用することができ、夕方までの保育(最大11時間)のほか、施設により延長保育を実施しています。
また、満3歳以上のお子さんについては、昼過ぎごろまでの教育時間のほか、施設により教育時間後や施設の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施しています。こちらは、利用できる保護者に制限はありません。
詳しくは、「認定こども園・幼稚園・保育所の利用について」のページをご覧ください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:保育料は、基本的にお子さんの父母の市町村民税額により決定します。
同一世帯に属している祖父母等が家計の主宰者である場合には、祖父母等の市町村民税額の合算等により決定します。
ホームページに弘前市保育料基準額一覧表(1号認定)を掲載していますので、お手元に自分の市町村民税額が確認できる資料(所得課税証明書など)がある場合は、参考にしてください。
市で定める保育料のほかに、施設で定める上乗せ料金などが別途生じることがあります。上乗せ料金などについて詳細は、各施設に直接お問い合わせください。
なお、利用申込み前の「保育料が知りたいので、自分の市町村民税額が知りたい」といったお問い合わせについては、子育て支援課ではお答えできかねますのでご注意ください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:利用を希望する施設へ直接お申込みください。
1号認定での利用が可能な場合は、施設が利用を内定します。(この段階では、利用の決定ではありません。)内定後、「支給認定申請書兼保育利用申込書」に必要事項を記載し、利用を希望する施設へ提出してください。手続きに必要な様式は、各施設にあります。
その後、市が「支給認定申請書兼保育利用申込書」の内容を確認し、1号認定の支給認定証(認定内容が記載された書面)を施設を経由して交付します。お子さんの保育料については、市から保護者に保育料の決定通知を送付します。
実際の利用にあたっては、施設と保護者とが直接契約していただくこととなります。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:締切については、利用を希望する各施設にお問い合わせください。
利用申込みが遅れると、お子さんの支給認定証の交付や保育料の決定が遅れることがありますので、利用申込みの際は時間に余裕を持ってご準備ください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:1号認定での利用がすでに内定している方がいる場合もありますので、1号認定の施設空き状況については、利用を希望する施設までお問い合わせください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:市内の一部の幼稚園は、1号認定を受けなくても利用することができます。
詳細は、ホームページに掲載している「弘前市内の幼児教育・保育施設一覧」をご覧ください。
1号認定を受けずに利用する幼稚園の場合は、各施設へ直接申込みとなりますので、詳細は各施設へお問い合わせください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:利用を希望する施設に直接お申込みください。施設の利用が可能な場合は、施設が利用を内定します。
その後、弘前市の様式を使用して、「支給認定申請書兼保育利用申込書」に必要事項を記載し、添付書類とあわせて施設へ提出してください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:詳しいお手続きについては、住民票がある市町村へお問い合わせください。
住民票が弘前市外にある場合、お子さんの保育料については住民票がある市町村での基準額が適用されます。
なお、保育料のほかに、施設で定める追加負担が生じる場合があります。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)
A:1号認定は教育標準時間認定(満3歳以上)、2号認定は3~5歳児の保育認定のことをいい、施設を利用できる基本的な時間は、1号認定は1日4~5時間程度、2号認定は1日8~11時間程度となります。
2号認定での利用を希望する場合は、「支給認定申請書兼保育利用申込書」及び保育を必要とする理由を証明する書類(就労証明書など)を締切までに市へ提出してください。保育を必要とする理由がなければ、2号認定で施設を利用することはできません。
なお、2号認定の場合は、毎月1日付での利用開始(入所)となります。
利用申込み後、市で利用調整(選考)を行い、利用が可能な場合は2号認定で施設を利用することができます。
詳しいお手続きについては、ホームページの「認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み」も参考にしてください。
■担当課:こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)