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認定こども園・保育所(2・3号認定)

質問一覧

2・3号認定とはなんですか?
弘前市内で2・3号認定を受けて利用できる施設は?
認定こども園と保育所の違いはなんですか?
2・3号認定で施設を利用したとき、保育料の金額は?
2・3号認定で施設を利用したい。利用申込みの手続きは?
利用申込みすれば、必ず希望する施設を利用することができますか?
2・3号認定の施設空き状況が知りたい。
子どもを連れて施設の見学をしたい。どうすればよいですか?
利用申込書には、希望する施設を第3希望まで書くことができますが、必ず第3希望まで記入しなければいけないのですか?
申込みしたあと、利用調整(選考)の結果はどのようにして分かるのですか?
申込みしたあと、「支給認定証」が送られてきました。これはなんですか?
利用申込みし、利用調整(選考)の結果、施設の利用が決まりませんでした。この後はどうすればいいですか?
利用申込みを早く行えば、利用調整(選考)のときに有利なのですか?
施設で行っている「一時預かり」の料金や予約方法は?
市内の施設で「一時預かり」「延長保育」「休日保育」を行っているところは?
弘前市内に住んでいますが、弘前市外にある認定こども園・保育所を2・3号認定を受けて利用することはできますか?
弘前市外に住んでいますが、弘前市内にある認定こども園・保育所を2・3号認定を受けて利用することはできますか?
他の施設へ転園するには、どのような手続きが必要?

 

質問と回答

Q.2・3号認定とはなんですか?

A:「支給認定申請書兼保育利用申込書」を施設の利用申込み時に提出していただき、保育を必要とする理由・保育の必要量などを、国が定める基準により、市が審査し認定します。

  認定には、1号認定・2号認定・3号認定の3つの区分があり、区分によって利用できる施設や時間が変わります。

  1号認定は教育標準時間認定(満3歳以上)、2号認定は3~5歳児の保育認定、3号認定は0~2歳児の保育認定のことをいいます。

  施設を利用できる基本的な時間は、1号認定は1日4~5時間程度、2・3号認定は1日8~11時間程度となります。

  認定区分について詳しくは、「認定こども園・幼稚園・保育所の利用について」をご覧ください。

 

 認定こども園・幼稚園・保育所の利用について のページ

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.弘前市内で2・3号認定を受けて利用できる施設は?

A:認定こども園と、保育所になります。利用できる施設の詳細は、ホームページに掲載している「弘前市内の幼児教育・保育施設一覧」をご覧ください。

 

 認定こども園・幼稚園・保育所の利用について のページ

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.認定こども園と保育所の違いはなんですか?

A:認定こども園は、0歳児から5歳児のお子さんが利用する、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設とされています。

  共働き世帯などで、家庭で保育のできない保護者が利用することができ、夕方までの保育(最大11時間)のほか、施設により延長保育を実施しています。また、満3歳以上のお子さんについて、昼過ぎごろまでの教育時間のほか、施設により教育時間後や施設の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施しています。こちらは、利用できる保

護者に制限はありません。

  保育所は、0歳児から5歳児のお子さんが利用する、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設とされています。夕方までの保育のほか、施設により延長保育を実施しています。共働き世帯などで、家庭で保育できない保護者が利用することができます。

  詳しくは、「認定こども園・幼稚園・保育所の利用について」をご覧ください。

 

 認定こども園・幼稚園・保育所の利用について のページ

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.2・3号認定で施設を利用したとき、保育料の金額は?

A:保育料は、基本的にお子さんの父母の市町村民税額により決定します。

  同一世帯に属して生計を同じくしている祖父母等が家計の主宰者である場合には、祖父母等の市町村民税額の合算等により決定します。

  ホームページに弘前市保育料基準額一覧表(2・3号認定)を掲載していますので、お手元に自分の市町村民税額が確認できる資料(所得課税証明書など)がある場合は、参考にしてください。

  また、市で定める保育料のほか、施設により実費徴収が生じることがあります。

  実費徴収などについて詳細は、各施設まで直接お問い合わせください。

  なお、利用申込み前の「保育料が知りたいので、自分の市町村民税額が知りたい」といったお問い合わせについて、子育て支援課ではお答えできかねますのでご了承ください。

 

 認定こども園・幼稚園・保育所の利用について  のページ

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.2・3号認定で施設を利用したい。申込みの手続きは?

A:2・3号認定で施設の利用を希望するときは、申込先は市になります。

 「支給認定申請書兼保育利用申込書」のほか、申込むお子さんの保護者や同居している祖父母などについての添付書類をあわせて、締切日までに市へ提出してください。

  添付書類について、詳しくはホームページの「認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み」をご覧ください。

  申込み締切日までに添付書類の提出が間に合わないと、受付できない場合があります。

  申込みにあたっては、時間に余裕を持ってご準備ください。

 

 認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み のページ

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.利用申込みすれば、必ず希望する施設を利用することができますか?

A:各施設には定員があり、利用限度枠が定められています。申込みの多い施設は、利用調整(選考)を行い、保育の必要度が高いと判断される方から順番に、施設の利用が可能とし、保護者に結果をお知らせします。

  定員オーバーのほか、設備運営基準を満たせない場合は、希望する月に、希望する施設が利用できない場合もあります。

  なお、設備運営基準を満たせないとは、「保育士など職員の配置基準を満たせない」「お子さんを保育する部屋の面積基準を満たせない」などのことをいいます。

  よって、利用申込みの際は、利用が決定しなかった場合の対応についても事前にご検討くださるようお願いいたします。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.2・3号認定の施設空き状況が知りたい。

A:ホームページの「認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み」のページに、施設の空き状況を掲載していますので参考にしてください。

  ただし、定員の空き状況については、入所のキャンセル(取下げ)や、退所者が出るなどして、変動することがあります。

  定員に空きがあっても、設備運営基準を満たせないなどで、保留(入所不可)となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 

 認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み のページ

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.子どもを連れて施設の見学をしたい。どうすればよいですか?

A:見学を希望する施設へ、直接お問い合わせください。

  特に、障がい・持病・アレルギーをお持ちのお子さんの場合、必ず事前に希望する施設の見学を行い、希望する施設で受入れができるか確認してから、市へお申込みください。施設の見学を行わずに市へ利用申込みした場合、利用申込みを受付できないことがあります。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.利用申込書には、希望する施設を第3希望まで書くことができますが、必ず第3希望まで記入しなければいけないのですか?

A:第1希望のみ記入していても、申込みは受付します。

  ただし、希望する月からの利用ができない場合もありますので、第2希望・第3希望がある場合は、記入していただくことをおすすめします。

  利用調整の結果によっては、第2希望・第3希望に記入した施設が利用可となることもありますので、希望する施設を記入するときは、事前に施設の見学を行うなどして、十分ご検討いただくようお願いします。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.申込みしたあと、利用調整(選考)の結果はどのようにして分かるのですか?

A:申込みしたあと、初回の利用調整結果については、利用の可否にかかわらず、保護者あてに郵送で結果を通知します。

  初回の利用調整結果で保留となった場合(利用が決まらなかった場合)、翌月以降の利用調整結果は、利用が決定した場合のみ、保護者あてに通知を送付します。

  結果の通知時期については、利用開始月の前月20日頃を予定しています。

  毎月の利用調整が終了し、保護者へ利用調整結果を送付するまでは、結果についての個別のお問い合わせにはお答えできかねますので、ご了承ください。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.申込みしたあと、「支給認定証」が送られてきました。これはなんですか?

A:「支給認定申請書兼保育利用申込書」などの提出された書類をもとに、保育を必要とする理由・保育の必要量などを、国が定める基準により、市が客観的に審査し認定します。

 「支給認定証」は、その認定の内容が記載されている書類です。市や施設から提示を求められることもありますので、大切に保管してください。

  また、認定の内容(住所、氏名、保育を必要とする理由など)が変更になる場合は、市へ申請・届出が必要です。

  正当な理由なく手続きを行わなかったり、虚偽の内容で手続きしたと認められる場合、認定が取消され、施設の利用ができなくなりますのでご注意ください。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.利用申込みし、利用調整(選考)の結果、施設の利用が決まりませんでした。この後どうすればよいですか?

A:利用申込みは、利用が決定するまで年度内は有効扱いとなります。よって、申込みした年度内であれば、市へ毎月利用申込書を提出する必要はありません。

  保留になった場合(利用が決まらなかった場合)、保護者から申込みの取下げ(キャンセル)や、希望する施設を変更する旨の申し出がない限り、翌月以降も同じ内容で利用調整を行います。

  ただし、翌月以降に希望する施設を変更する場合は、締切までに市へ届出する必要があります。

  また、利用申込書に記載した内容(住所、就労内容など)に変更が生じた場合も、届出が必要です。利用調整の結果に関わることもありますので、変更が生じた場合は速やかに手続きしてください。

  ホームページの「認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み」のページに、施設の空き状況を掲載していますので、希望施設の変更を検討される場合は、こちらも参考にしてください。

 

認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み のページ

 

  なお、2・3号認定を受けて市へ利用申込みしたが利用が決まらず、1号認定で施設を利用することになったときは、2・3号認定の申込み分は取下げ(キャンセル)の扱いとなります。

  再度2・3号認定での申込みをする場合は、「支給認定申請書兼保育利用申込書」を市へもう1度提出する必要があります。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.利用申込みを早く行えば、利用調整(選考)のときに有利なのですか?

A:利用希望月が同じときは、書類の提出の時期(早い・遅い)で利用調整の際の優先度に差がつくものではありません。

  利用希望月が異なるときは、例えば、10月からの利用を希望して申込みしたお子さんよりも、9月以前からの利用を希望して申込みしたお子さんの利用調整が先に行われます。

    Aさん:10月に利用を希望し、8月 1日に申込みした

    Bさん:10月に利用を希望し、9月10日に申込みした

    Cさん: 9月に利用を希望し、8月10日に申込みした

  この場合、利用希望月の早いCさんの利用調整が先に行われます。

  また、利用希望月はAさん・Bさんとも同じ10月のため、Aさんの方が書類を早く提出していますが、書類の提出が早いからという理由で、BさんよりAさんが優先されるということではありません。

  書類に不備がある場合申込みを受付できないときもあるので、時間に余裕を持ってお申込みください。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.施設で行っている「一時預かり」の料金や予約方法はどうなっていますか?

A:一時預かりを利用する場合、市への申込みは特に必要ありません。

  各施設の利用料金や予約方法、必要な持ち物などについては、利用を希望する施設へ直接お問い合わせください。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.市内の施設で「一時預かり」「延長保育」「休日保育」を行っているところは?

A:ホームページに「弘前市内の幼児教育・保育施設一覧」を掲載していますので、参考にしてください。

  詳しいサービス内容や利用料金などについては、各施設へ直接お問い合わせください。

 

 認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み のページ

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.弘前市内に住んでいますが、弘前市外にある認定こども園・保育所を2・3号認定を受けて利用することはできますか?

A:まず、施設のある市町村が他市町村からの申込みを受付しているか、確認してからお申込みください。その市町村が他の市町村からの申込みを受付しない場合、利用申込みができないこともあります。

   申込みが可能な場合は、弘前市の様式を使用して、「支給認定申請書兼保育利用申込書」に必要事項を記載し、添付書類とあわせて弘前市へ提出してください。

  弘前市外の施設を申込みする場合、受付締切日は施設のある市町村の定めによることになり、締切が通常より早まることがありますので、時間に余裕を持ってお申込みください。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.弘前市外に住んでいますが、弘前市内にある認定こども園・保育所を2・3号認定を受けて利用することはできますか?

A:詳しいお手続き(提出する書類など)については、住民票がある市町村へお問い合わせください。

  住民票が弘前市外の市町村にある場合、お子さんの保育料の算定には、住民票がある市町村の基準額が適用されます。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

 

Q.他の施設へ転園するには、どのような手続きが必要?

A:現在利用している施設から他の施設へ転園を希望する場合、「支給認定申請書兼保育利用申込書」および添付書類を、締切までに市へ提出してください。

   転居などのやむを得ない事情と認められない転園申込みについては、新規申込みのお子さんより保育の必要度が低いと判断される場合があります。また、利用調整(選考)の結果によっては転園ができないこともあります。

   転園が決定した場合は、保護者にお知らせすると同時に、これまで通っていた施設へもお子さんが転園のため退所することをお知らせするため、これまで利用していた施設に戻ることはできません。

   転園を希望される場合は、特に申込みの時期や希望する施設について、事前に十分ご検討いただくようお願いします。

 

  ■担当課 こども家庭課 保育係(電話 0172-35-1131)

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