認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき創設された制度で、新たに農業を始める方から提出された青年等就農計画を市町村が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)に基づき認定するものです。
また、認定を受けた農業者に対しては、各種支援措置(※詳細は後述)があります。
青年等就農計画とは、新たに農業経営を営もうとする、もしくは、農業経営を開始して5年を経過しない青年等が、農業経営を開始してから5年間の経営目標(農業所得、労働時間、経営規模、生産方式、経営管理等)や具体的な取組を定めた計画です。
青年等とは、以下に当てはまる方です。
※「認定農業者」の認定を受けている場合は、対象となりません。
以下の要件をすべて満たす必要があります。詳細については、お問い合わせください。
※計画書様式はページ下部の関連ファイルからダウンロードしてください。
※打合せ等に関しては、1回につき1時間程度を要します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から窓口の混雑を回避するほか、
打合せ等における時間を確保するため、電話予約をお願いします。
※原則として月1回(申請月の翌日に)審査を行います。
※原則として検討会議実施後、同月に実施します。
※青年等就農計画認定書と計画書を郵送します。
※青年等就農計画の認定期間は農業経営を開始した日から起算して5年間です。
農業経営を開始した日から起算して5年間を経過した日まで
※認定期間が終了した後は、認定農業者への移行をご検討ください。
・青年等就農資金等の融資対象者となることができます。
・上記のほか、金利が軽減される融資制度があります。
・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の交付対象要件となっています。
・米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の交付対象要件となっています。
・経営開始資金等の事業を利用することできます。
・農業経営基盤強化準備金制度を利用することができます。
※青色申告を行うなどの他要件があります。
・農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の所有権移転に係る特別控除が受けられます。
※買い手が担い手(認定農業者等)である必要があります
※売り手は譲渡所得、買い手は登録免許税、不動産取得税が対象です。
・農業者年金の保険料支援を受けることができます。
※青色申告者であることなどの諸要件が必要です。
市では、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域農業が抱える課題を解決するための計画「人・農地プラン」を策定しています。
プランでは、今後の地域農業の中心となる経営体(中心経営体)を定めていますが、認定農業者や認定新規就農者が中心経営体としてプランに掲載された場合は、更なる支援措置を受けることができます。
詳細は以下をご覧ください。
農政課担い手育成係(前川本館3階)
電話 0172-40-0767