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10割で支払った療養費の支給

次のような場合には、医療機関等に医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請して認定されると、医療費の自己負担額を除いた額が支給されます。

 

療養費が支給される事例

 

 

緊急その他やむを得ない理由で国保の保険証を持たずに治療を受けたり、国民健康保険を扱っていない医療機関を受診した場合

詳細については、『療養費の支給(一般診療)』のページでご確認いただけます。

【申請に必要なもの】

保険証、領収書、診療内容の明細書、世帯主名義の通帳、マイナンバー

※郵送または代理の方がお手続きされる場合は、申請方法等について直接お問い合わせください。

 

医師が治療上必要と認めて作製したコルセット等の補装具の場合

詳細については、『療養費の支給(補装具、コルセット)』のページでご確認いただけます。

【申請に必要なもの】

保険証、領収書、補装具を必要とした医師の証明書、世帯主名義の通帳、マイナンバー

※郵送または代理の方がお手続きされる場合は、申請方法等について直接お問い合わせください。

 

海外渡航中に、負傷や疾病により医療機関で治療を受けた場合

詳細については、『療養費の支給(海外療養費)』のページでご確認いただけます。

海外療養費につきましては、厚生労働省の通知に基づき、審査を強化しています。

不正請求と判明した場合には、警察と連携して厳正な対応を行います。

※渡航確認や翻訳文の確認等、審査には時間を要するため、支給決定まで長期間かかることがありますのでご了承ください。

【申請に必要なもの】

保険証、診療内容の明細書および領収書(ただし、外国語で作成されているものはその日本語の翻訳文を添付すること)、パスポート、世帯主名義の通帳、マイナンバー

※郵送または代理の方がお手続きされる場合は、申請方法等について直接お問い合わせください。

 

 

医師が治療上、はり、きゅう、マッサージが必要と認めた場合

【申請に必要なもの】

保険証、領収書、医師の同意書、施術内容の明細書、世帯主名義の通帳、マイナンバー

※郵送または代理の方がお手続きされる場合は、申請方法等について直接お問い合わせください。

~柔道整復師・はり・きゅう・マッサージを利用される方へ~PDFファイル(492KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合

※ただし、国保の取扱いをしている施術所は保険証をお持ちになると、一部負担金で施術を受けることができます。

【申請に必要なもの】

施術内容の明細書、保険証、領収書、世帯主名義の通帳

※郵送または代理の方がお手続きされる場合は、申請方法等について直接お問い合わせください。

  ~柔道整復師・はり・きゅう・マッサージを利用される方へ~PDFファイル(492KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

生血を輸血した場合

※第三者からの輸血に限ります。

【申請に必要なもの】

保険証、血液提供者の領収書、医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、世帯主名義の通帳、マイナンバー

※郵送または代理の方がお手続きされる場合は、申請方法等について直接お問い合わせください。

 

緊急を要する患者が移動困難で、付近の医療施設では必要な治療が不可能である等、市で認めた場合の移送費

※本人の希望による転医等は対象となりません。

【申請に必要なもの】

保険証、領収書、医師の意見書、世帯主名義の通帳、マイナンバー

※郵送または代理の方がお手続きされる場合は、申請方法等について直接お問い合わせください。

 

 

問い合わせ・申請先

課名 住所 電話

国保年金課

国保給付係

〒036-8551

弘前市大字上白銀町1番地1

0172-40-7047

岩木総合支所

民生課

〒036-1393

弘前市大字賀田1番地1

0172-82-1628

相馬総合支所

民生課

〒036-1592

弘前市大字五所字野沢41番地1

0172-84-2111 内線810

問い合わせ先

担当 国保年金課

電話 0172-35-1116

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