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弘前市議会基本条例

弘前市議会基本条例

弘前市議会基本条例 条文PDFファイル(268KB)

条例制定の趣旨

地方分権改革の進展により、国と地方公共団体は、対等・協力という新たな関係へと変化したことに伴い、地方公共団体は、これまで以上に地域の特性を考慮しつつ、市民の意思を反映した政策を自ら立案し、実施していくことが求められている一方、二元代表制の一翼を担う議会においても、その果たすべき役割や責務が急速に拡大してきています。
このため、議会は、合議制の議事機関という特性を最大限に活かしつつ、これまで以上に公平かつ公正、また透明性の高い議会運営を推進し、市民に開かれた議会をつくり上げていく努力が必要であると考えています。
よって、弘前市議会の基本理念となるものとして、弘前市議会基本条例を制定したものです。
この条例案は、議員提出議案として平成27年第1回定例会において上程され、全会一致で可決。平成27年4月1日から施行されました。

また、令和3年第4回定例会において、議会における危機管理体制の整備に関する規定を加える改正案が上程され、全会一致で可決。令和3年12月21日から施行されました。

条例の概要

条例の概要は以下のとおりです。
第1に、この条例は、前文を初めとする9章建て、計28条で構成しており、市民福祉の向上と市勢伸展に寄与し、平和で安心して住み続けられるまちづくりを実現することを目的としています。
第2に、議会及び議員の活動原則などを定め、議員は議会活動を通じて市民の負託に応えるものとするとともに、議会は議員の合議機関として、常に公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた信頼される議会を目指していくこととしています。
第3に、市民との関係については、議会活動に関する情報を積極的に公開し、説明責任を十分に果たすものとするほか、市民などの多様な意見を的確に把握するために意見交換の場を設け、市政に反映することとしています。
第4に、市長等との関係については、議会審議における緊張関係の保持に努めることとし、一般質問に当たっては、論点を明確にするために一問一答方式を、また質問の趣旨、内容の確認のために反問をすることができるとしています。
第5に、議会は、その有する監視・評価機能、また政策立案機能の強化を図るとともに、議員相互間の討議を十分に尽くして、合意形成に努めることとしています。
そのほか、政務活動費、議員の政治倫理、議会事務局の体制整備、危機管理体制の整備などについて規定しています。
なお、議会は、この条例の目的の達成度を議会運営委員会で検証し、必要に応じて適切な措置を講ずることとしています。

弘前市議会基本条例素案へのパブリックコメントの結果

弘前市議会基本条例素案については、市民の皆さまへ広くお知らせし、ご意見等をいただくため、平成26年12月22日から平成27年1月13日まで、市ホームページなどで意見募集を行い、4名の市民から18件のご意見をいただきました。
寄せられたご意見と、ご意見に対する市議会の考え方については、次のPDFファイル「パブリックコメントの結果について」でご確認いただけます。

パブリックコメントの結果についてPDFファイル(262KB)

議会基本条例の検証

条例に基づき、議会運営委員会において行われた検証の結果は次のとおりです。

弘前市議会基本条例の検証結果(令和3年2月19日)PDFファイル(344KB)

問い合わせ先

担当 議会事務局

電話 0172-35-1121

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