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弘前市議会の個人情報保護制度

令和5年4月1日から改正個人情報保護法が地方公共団体にも適用され、地方議会を除く地方公共団体は、改正個人情報保護法により全国的な共通ルールが直接適用されることとなり、令和4年度末で本市議会も実施機関となっていた「弘前市個人情報保護条例」は廃止されました。

これを受け、法の改正後も本市議会が保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的として、本市議会では新たに「弘前市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。

個人情報の開示請求について

本市議会が保有している自己の個人情報について、開示の請求をすることができます。

開示請求書ワードファイル(12KB)
開示請求書PDFファイル(78KB)

条例の施行状況の公表

弘前市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定により、毎年度、この条例の施行状況を取りまとめ、その概要を公表することになっています。

 

【令和5年度】開示、訂正及び利用停止の請求はありませんでした。

 

関係条例等

弘前市議会の個人情報の保護に関する条例
弘前市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程

問い合わせ先

担当 議会事務局 総務係

電話 0172-35-1121

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