1%システムは、『地域の課題解決や活性化を目的に実施する事業』を対象としています。
例として、福祉、保健、環境美化、青少年の健全育成、防災、防犯、安全安心、人づくり、文化・スポーツの振興など多様な分野で、市民自らが地域を考え提案し、市民自らが実践する事業を対象とし、市民力によるまちづくりの推進が図られることを期待しています。
町会の夏祭りなど、毎年実施している恒例事業については、これまでの取り組みに、新しい要素を取り入れるなど、内容を充実・発展させた事業の提案をお願いします。
1つの事業についての申請回数に制限はありませんので、申請できます。
ただし、審査項目として「将来性〔発展性〕」があるため、全く同じ事業を申請するのではなく、昨年度の反省や課題を生かした事業内容としてください。
また、補助金の交付決定を受けた回数が3回以上の申請からは審査基準の一部が変更となります。詳細は、「募集要項(一般部門)」6ページの「6.審査方法」をご覧ください。
参加費や協賛金などの収入を補助事業の支出に充てる場合は、対象になります。
ただし、営利目的の事業は対象になりません。
1%システムは、『自らが地域を考え、自らが実践する事業』を対象としていることから、団体構成員の活動・役割がなく、事業の大半を他に委託する事業は対象にならない可能性がありますので、申請前に事業内容についてご相談ください。
複数年度計画されている事業の当該年度分のみが応募の対象となりますので、複数年度計画している事業で補助が必要な場合は、毎年度申請が必要です。
また、初年度に補助対象事業として採択採択されたことが、次年度以降の採択を保障するものではありません。
国や県及びその他の機関から補助金を受ける(受ける見込みの)場合は、対象になりません。
また、市の他の補助金を受ける事業についても、対象になりません。
1%システムは事業を対象にしているため、実施しようとする事業に対して市から交付されている他の補助金が充当されていなければ申請することができます。
事業実施に必要不可欠な経費で、下記のとおりです。
・講師等謝礼 ・交通費 ・消耗品費及び原材料費 ・燃料費 ・印刷製本費
・通信運搬費 ・保険料 ・使用料及び賃借料
・その他審査委員会の意見を聴いて市長が適当と認めたもの
詳しくは、「募集要項(一般部門)」4ページの「5.補助の対象となる経費」をご覧ください。
過去に、先進地に視察に行った際にかかった経費や、事業で講座を行うにあたって指導者を養成するために行った勉強会の経費が対象と認められた事例がありますが、その都度、審査会の中で、内容が適当かどうか審査されています。
事業の中で学んで身につけたことは、その年度の事業で生かしてください。
なお、個人のスキルアップとみなされるような研修への参加は、「特定の個人の利益」とみなしますので、対象とはなりません。
採択された事業に関して、その事業予算が必ず確保・保障されるものではありません。
補助の対象となる経費は、事業が終了した後に提出される実績報告の内容を審査したうえで決定されます。
計画と実績に相違がある場合や、事業費の中に補助対象と認められない経費が含まれる場合には、採択した事業予算よりも低い金額で交付額が確定されることがあります。
原則として事業の実施にかかったすべての経費について、領収証が必要です。
宛名、金額、日付、但し書き、印鑑又はサインがある領収証を添付してください。
電子媒体の場合、汎用性が高い消耗品であることや、「事業の記録・保存」が事業の実施に直接必要であるとは言えないことから、令和3年度より対象外となりました。
申請した事業に関する会議であれば対象となりますが、団体の定例会など、応募した事業と直接関係のない会議は対象外となります。
無くても事業が実施できる、選択的な経費については対象になりません。
ただし、見守り活動のための防犯ベストや腕章など、事業の実施に直接必要と認められる
ものについては対象になります。
対象となる場合があります。
原則として補助金の交付決定後に支払われた経費が対象となりますが、採択の決定を受けた後に行う、周知などの準備行為に係るものとして認められた経費は、対象となります。
事業を実施する時は、市ホームページなどに掲載しているガイドラインに沿い、感染防止対策の徹底に努めてください。
事業実施時の消毒に係る経費「消毒液・ウエットティッシュ・ビニール手袋など」は対象になります。
なお、汎用性が高い物「体温計・パーテーションなど」や個人の感染予防などに係る「マスク・フェイスシールド・抗原検査・PCR検査など」は対象とはなりません。ただし、体温計・パーテーションのレンタルは対象になります。
郵送による提出は受付していません。
受付時には申請事業の内容を確認しますので、説明できるかたが、募集期間内に窓口へ直接お持ちください。
1団体で複数の事業を申請することも可能ですが、複数の事業が採択されたときには、採択事業をすべて実施できるような活動計画である必要があります。
ただし、実施目的が同じ事業については、同一事業としてまとめて申請してください。
事業実施のために新たな1つの団体を設立して申請してください。
次回以降の募集期間で再度申請可能です。
再申請にあたり、どのように事業内容を修正するかなどについての相談もお受けします。
書類の記入の仕方などについては、窓口にて適切、丁寧な指導を行います。
また、電話での相談や、地域の集まりなどへ出向いての説明も行っていますので、まずはお気軽に市民協働課までご連絡ください。
原則として平日の午前8時30分から午後5時までです。
時間外の受付を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
申請書類はお返しできませんので、必要に応じて事前にコピーしておいてください。
必要です。
補助金を交付する上で、団体の活動目的や運営方法などについて確認するため、必ず提出してください。
規約の作り方についてお困りの場合は、市民協働課にご相談ください。
公開プレゼンテーションでは、申請書類だけでは伝わりにくい内容を審査委員に直接伝えることができます。
まず、事業の内容について5分以内で説明していただき、その後審査委員からの質疑に応じていただきます。
プレゼンテーションは、口頭による説明やパソコン(パワーポイント等)を使用するなど、申請団体が自由に行うことができますが、持ち時間は厳守してください。
必ず行っていただきます。
プレゼンテーションの構成や方法については、相談を受け付けているほか、事前に参考資料もお渡ししています。
交付決定通知後、請求いただければ、補助金の交付決定金額の8割以内の額を先にお支払いします。残りについては、実績報告書の提出後、補助金の確定を行いお支払いします。
なお、補助金の確定額によっては、返還が生じる場合もあります。
団体が指定する口座に振込みます。
申請団体と異なる団体の口座は指定できませんのでご注意ください。
できる限り市内業者を利用してください。
また、貴重な税金を財源としておりますので、過剰に消耗品を購入しないなどの経費節減はもちろん、ごみの減量にも努めてください。
市の公共施設を利用する場合は、「弘前市公共施設予約システム」が便利です。また、地区公民館については、一覧をご覧ください。施設の詳細については、各施設へ直接お問い合わせください。
市内には、他にも民間のイベントスペースやコワーキングスペースなども多数あります。
事業内容に応じてご活用ください。
広報ひろさきや市のホームページ等への掲載をはじめ、市内公共施設へのチラシの設置やポスターの掲示など、事業の周知をお手伝いします。希望する場合は、市民協働課までご相談ください。
変更しようとする時は、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。
また、大幅な変更などの場合は、「事業変更承認申請書」などを提出していただき、必要に応じて審査委員会の意見を求めて、変更後の事業内容で再度審査する必要があります。事業の中止・廃止についても同様です。
団体だけで判断してしまわずに、変更する必要があると判明した時点で、必ず事前に市民協働課にご相談ください。
採択された補助金額が上限となりますので、その上限額を超えた部分は、団体が負担することになります。
また、当初の計画より支出が少なくなった場合、補助金額は減額します。
事業終了後(支払いの完了や反省会なども含む)から30日以内か、翌年4月15日のいずれか早い日までに、「事業完了実績報告書」を提出してください。
【提出書類】
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)領収証、受領証等支払いを証明するものの写し ※次のリンク先も再度ご確認を
(4)事業の実施状況が確認できる書類(写真、チラシ等)
様式は、次のリンク先からダウンロードできます。送付を希望する場合は、市民協働課までご連絡ください。
事業成果発表会では、毎年5~6団体に発表していただいています。
年々採択団体が増えており、時間の都合上、すべての団体に発表者として参加していただくことが難しいのですが、どなたでも気軽に観覧できますので、他団体の事業の様子を知りたい方は、お気軽にご来場ください。
また、より多くの団体に事業成果をPRしていただくために、パネル展を同時開催しています。
ぜひ、団体の情報発信の機会としてご活用ださい。
なお、昨年度までの様子は次のリンク先へ掲載しています。
(最終更新日:令和4年12月14日)
担当 市民協働課 協働推進係
電話 0172-40-7108