広報ひろさきに掲載する広告を募集します。
発行部数: 毎月1日号 各6万1,000部程度
発行号 | 締め切り |
2024年4月 1日号 | 2024年2月16日(金曜日) |
2024年5月 1日号 | 2024年3月15日(金曜日) |
2024年6月 1日号 | 2024年4月19日(金曜日) |
2024年7月 1日号 | 2024年5月17日(金曜日) |
2024年8月 1日号 | 2024年6月14日(金曜日) |
2024年9月 1日号 | 2024年7月19日(金曜日) |
2024年10月 1日号 | 2024年8月16日(金曜日) |
2024年11月 1日号 | 2024年9月17日(火曜日) |
2024年12月 1日号 | 2024年10月18日(金曜日) |
2025年 1月 1日号 | 2024年11月15日(金曜日) |
2025年 2月 1日号 | 2024年12月16日(月曜日) |
2025年 3月 1日号 | 2025年1月20日(金曜日) |
掲載する広告は、「広報ひろさき広告掲載取扱要領」に基づき、市が選定します。
掲載位置は、各ページの最下段です。
1回の募集掲載枠は、最終ページを第1号広告換算で1枠分、最終以外ページを第2号広告換算で合計6枠分とします。
募集掲載枠数を超える申し込みがあった場合は、①市内に主たる事業所を有する広告掲載希望者、②掲載希望の広告枠が大きいもの、の順序で決定し、これにより決定できないときは抽選とします。
なお、掲載料には、広告デザインや版下作成に要する費用は含まず、消費税および地方消費税を含みます。
【第1号 (2分の1枠)】
規格 | たて125ミリメートル×よこ170ミリメートル以内 | ||
1回の掲載料 | |||
最終ページ(カラー) | 15万円 |
【第2号 (5分の1枠)】
規格 | たて45ミリメートル×よこ170ミリメートル以内 | ||
1回の掲載料 | 最終ページ(カラー) | 9万円 | |
最終以外のページ(カラー) | 6万円 |
【第3号 (10分の1枠)】
規格 | たて45ミリメートル×よこ85ミリメートル以内 | ||
1回の掲載料 | |||
最終以外のページ(カラー) | 3万円 |
市では、福利厚生制度の充実、健康の増進、仕事と子育ての両立支援の推進、女性の雇用環境の改善及び移住・交流の促進に積極的に取り組む企業等を弘前市「健康都市弘前」推進企業として認定しています。広告の申し込みをした企業等がこの制度による認定を受けている場合の掲載料は、認定を受けている種類及び部門の数に応じて以下のとおりとなります。
「広報ひろさき」に掲載できる広告は、広報誌の性格上、その品性を妨げない広告が望ましく、かつ市民に不利益を与えない中立性のあるもので、「弘前市有料広告取扱要綱」第4条の広告掲載の範囲に該当しないものとします。
◆ 弘前市有料広告取扱要綱抜粋
(広告掲載の範囲)
第4条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1)法令等に違反するものまたはそのおそれのあるもの
(2)公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3)人権侵害となるものまたはそのおそれのあるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題その他について主義主張に当たるもの
(7)その他、広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 次の各号に掲げる業種または事業者に関する広告は、掲載しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの
(2) 消費者金融に係るもの
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブル(公営くじに係るものを除く。)に係るもの
(5) 法律に定めのない医療類似行為等に係るもの
(6) 暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
(7) 営業等について必要な届出または許認可等を受けていないもの
(8) その他市の保有する財産等に広告を掲載する業種または事業者として適当でないと認められるもの
広告掲載申込書の様式は、次のPDFファイルまたはDOCファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
【申込書添付書類】
•広告案(写真、図表などを含む。電子データ可)
•会社案内、パンフレットなど(会社の事業内容などがわかるもの)