広報ひろさきに掲載する広告を募集します。
発行部数: 毎月1日号、15日号 各6万1,000部程度
発行号 | 締め切り |
2023年4月 1日号 | 2023年2月17日(金曜日) |
2023年4月15日号 | 2023年3月 3日(金曜日) |
2023年5月 1日号 | 2023年3月17日(金曜日) |
2023年5月15日号 | 2023年4月 3日(月曜日) |
2023年6月 1日号 | 2023年4月20日(木曜日) |
2023年6月15日号 | 2023年5月 8日(月曜日) |
2023年7月 1日号 | 2023年5月19日(金曜日) |
2023年7月15日号 | 2023年6月 2日(金曜日) |
2023年8月 1日号 | 2023年6月16日(金曜日) |
2023年8月15日号 | 2023年7月 5日(水曜日) |
2023年9月 1日号 | 2023年7月21日(金曜日) |
2023年9月15日号 | 2023年8月 4日(金曜日) |
2023年10月 1日号 |
2023年8月18日(金曜日) |
2023年10月15日号 |
2023年9月 1日(金曜日) |
2023年11月 1日号 | 2023年9月15日(金曜日) |
2023年11月15日号 | 2023年10月 6日(金曜日) |
2023年12月 1日号 | 2023年10月20日(金曜日) |
2023年12月15日号 | 2023年11月 6日(月曜日) |
2024年 1月 1日号 | 2023年11月17日(金曜日) |
2024年 1月15日号 | 2023年12月 4日(月曜日) |
2024年 2月 1日号 | 2023年12月20日(水曜日) |
2024年 2月15日号 | 2024年1月 5日(金曜日) |
2024年 3月 1日号 | 2024年1月19日(金曜日) |
2024年 3月15日号 | 2024年2月 2日(金曜日) |
掲載する広告は、「広報ひろさき広告掲載取扱要領」に基づき、市が選定し、決定します。
掲載位置は、毎月1日号(カラー4色)、毎月15日号(白黒)ともに最終ページおよびお知らせページの最下段です。
1回の募集掲載枠は、毎月1日号、15日号ともに最終ページを第1号広告換算で1枠分、お知らせページを第3号広告換算で最大6枠分とします。
募集掲載枠数を超える申し込みがあった場合は、(1)市内に主たる事業所を有する広告掲載希望者(2)掲載希望の広告枠が大きいもの、の順序で決定し、これにより決定できないときは抽選とします。
なお、掲載料には、広告デザインや版下作成に要する費用は含まず、消費税および地方消費税を含みます。
【第1号 (全枠)】
規格 | たて252ミリメートル×よこ170ミリメートル以内 | ||
1回の掲載料 | 最終ページ(カラー) | 1日号 | 30万円 |
最終ページ(白黒) | 15日号 | 20万円 |
【第2号 (2分の1枠)】
規格 | たて126ミリメートル×よこ170ミリメートル以内 | ||
1回の掲載料 | 最終ページ(カラー) | 1日号 | 15万円 |
最終ページ(白黒) | 15日号 | 10万円 |
【第3号 (5分の1枠)】
規格 | たて45ミリメートル×よこ170ミリメートル以内 | ||
1回の掲載料 | 最終ページ(カラー) | 1日号 | 9万円 |
お知らせページ(カラー) | 1日号 | 6万円 | |
最終ページ(白黒) | 15日号 | 6万円 | |
お知らせページ(白黒) | 15日号 | 4万円 |
【第4号 (10分の1枠) 】
規格 | たて45ミリメートル×よこ85ミリメートル以内 | ||
1回の掲載料 | お知らせページ(カラー) | 1日号 | 3万円 |
お知らせページ(白黒) | 15日号 | 2万円 |
市では、人口減少対策に積極的に取り組む企業を「弘前市移住応援企業」、「弘前市子育て応援企業」、「ひろさき健やか企業」及び「弘前市女性活躍推進企業」として認定しています。広告の申し込みをした企業等がこれらの制度による認定を受けている場合の掲載料は、認定を受けている制度の数に応じて以下のとおりとなります。
「広報ひろさき」に掲載できる広告は、広報誌の性格上、その品性を妨げない広告が望ましく、かつ市民に不利益を与えない中立性のあるもので、「弘前市有料広告取扱要綱」第4条の広告掲載の範囲に該当しないものとします。
◆ 弘前市有料広告取扱要綱抜粋
(広告掲載の範囲)
第4条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するものまたはそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるものまたはそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題その他について主義主張に当たるもの
(7) その他、広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 次の各号に掲げる業種または事業者に関する広告は、掲載しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの
(2) 消費者金融に係るもの
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブル(公営くじに係るものを除く。)に係るもの
(5) 法律に定めのない医療類似行為等に係るもの
(6) 暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
(7) 営業等について必要な届出または許認可等を受けていないもの
(8) その他市の保有する財産等に広告を掲載する業種または事業者として適当でないと認められるもの
広告掲載申込書の様式は、次のPDFファイルまたはDOCファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
【添付書類】
•広告案(写真、図表などを含む。電子データ可)
•会社案内、パンフレットなど(会社の事業内容などがわかるもの)
【PDFファイル版】
【DOCファイル版】