弘前市学校給食センターの給食配送車に掲載する広告を募集します。
弘前市東部学校給食センター:9台
弘前市西部学校給食センター:17台
配送日数:毎月20日程度、夏休みなどを除きます。
配送経路:配送経路は、原則として給食配送車毎に固定です。
掲載する広告は、「弘前市学校給食センター給食配送車広告掲載取扱要領」に基づき、市が選定し、決定します。
掲載規格は、縦70センチメートル以内×横27センチメートル以内、2箇所以内です。
掲載位置は、給食配送車の形式により異なります。
掲載期間は、最長2年間です。掲載期間には、広告の掲載及び撤去の作業並びに法令等の規定に基づく車両の定期検査に係る期間を含みます。
広告の掲載料は、給食配送車1台につき1月間6,000円、1年間60,000円です。
募集台数を超える申し込みがあった場合は、(1)国、地方公共団体、公益法人又はこれらに類するもの(2)市内に主たる事業所を有するもの(3)掲載を希望する給食配送車台数の多いもの、の順序で決定し、これにより決定できないときは抽選とします。
なお、掲載料には、広告の作成、掲載及び撤去作業に要する費用は含まず、消費税および地方消費税を含みます。
「給食配送車」に掲載できる広告は、学校給食を配送する公用車の性格上、その品性を妨げない広告が望ましく、かつ市民に不利益を与えない中立性があり、交通の安全を妨げないもので、「弘前市有料広告取扱要綱」第4条及び「弘前市学校給食センター給食配送車広告掲載取扱要領」第2条第2項の広告掲載の範囲に該当しないものとします。
◆ 弘前市有料広告取扱要綱抜粋
(広告掲載の範囲)
第4条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1)法令等に違反するものまたはそのおそれのあるもの
(2)公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3)人権侵害となるものまたはそのおそれのあるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題その他について主義主張に当たるもの
(7)その他、広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 次の各号に掲げる業種または事業者に関する広告は、掲載しないものとする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの
(2)消費者金融に係るもの
(3)たばこに係るもの
(4)ギャンブル(公営くじに係るものを除く。)に係るもの
(5)法律に定めのない医療類似行為に係るもの
(6)暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
(7)営業等について必要な届出または許認可等を受けていないもの
(8)その他市の保有する財産等に広告を掲載する業種または事業者として適当でないと認められるもの
◆ 弘前市学校給食センター給食配送車広告掲載取扱要領抜粋
(広告掲載の範囲)
第2条 給食配送車に掲載できる広告の範囲は、要綱第4条によるものとする 2 前項の規定によるもののほか、広告の内容及びデザインが次の各号のいずれかに該当する等、交通事故を誘発し、交通の安全を阻害するおそれのある広告は掲載しない。
(1)道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの
(2)車両運行上の支障となるもの
(3)地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
(4)周囲の運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫させるおそれのあるもの
1.要領等をご確認ください。
2.掲載希望日のおおむね40日前に、給食配送車広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、広告案と次に記載の添付書類を添え て、学務健康課まで提出してください(郵送可。)。
3.審査の後、掲載決定または非掲載決定の通知を送付します。
4.掲載決定の通知を受けた場合は、指定した期日までに広告掲載料をお支払いください。納入したことを学務健康課までご連絡ください。
5.広告掲載料のお支払いを確認したうえで、給食配送車に広告を掲載していただきます。
広告掲載申込書の様式は、次のPDFファイルまたはDOCファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
【添付書類】
•広告案(写真、図表などを含む。電子データ可)
•会社案内、パンフレットなど(会社の事業内容などがわかるもの)
•直近の地方税についての納税証明書など
(市内事業者の場合は不要ですが、確認作業のために同意書が必要です。)
同意書の様式は、次のPDFファイルまたはDOCファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
【PDFファイル版】
【DOCファイル版】
担当 学務健康課 保健給食係
電話 0172-82-1835