弘前市ごみ分別ガイドブックは、ごみの出し方の基本ルールや分別に関する情報などをわかりやすく掲載する冊子です。
ごみの出し方の基本ルール、ごみの減らし方のポイント、分別索引(50音順)、ごみの出し方、資源物の回収拠点など
75,000部(A4判フルカラー・56ページ予定)
市内毎戸(広報と同時配布)
令和2年1月(予定)
種類 | 掲載枠 | 1枠当たりの大きさ | 1枠当たりの掲載料 |
第1号広告 | 全枠 | 縦267ミリメートル × 横180ミリメートル | 300,000円 |
第2号広告 | 2分の1枠 | 縦131ミリメートル × 横180ミリメートル | 150,000円 |
第3号広告 | 5分の1枠 | 縦50ミリメートル×横180ミリメートル | 60,000円 |
第4号広告 | 10分の1枠 | 縦50ミリメートル×横87ミリメートル |
30,000円 |
※全ページカラー(消費税及び地方消費税を含む)。
令和元年7月31日(水曜日)
・ 掲載位置については、選択できません。(申し込み順ではありません。)
ただし、第1号広告については、掲載数が複数の場合、掲載位置の希望等を確認し、調整する場合があります。
・ 広告掲載の可否決定後、広告掲載決定通知書を発送します。
(募集枠数を超えるときは、市内事業者、掲載希望枠の大きいものの順に優先し、抽選により決定します。)
・ 掲載期間は、掲載開始期日から、2年間となります。
・ 配布数が予定発行部数と相違しても、掲載料金の変更はしません。
「弘前市ごみ分別ガイドブック」に掲載できる広告は、市の発行する刊行物の性格上、その品性を妨げない広告が望ましく、かつ市民に不利益を与えない中立性のあるもので、「弘前市有料広告取扱要綱」第4条の広告掲載の範囲に該当しないものとします。
◆ 弘前市有料広告取扱要綱抜粋
(広告掲載の範囲)
第4条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するものまたはそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるものまたはそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題その他について主義主張に当たるもの
(7) その他、広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 次の各号に掲げる業種または事業者に関する広告は、掲載しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの
(2) 消費者金融に係るもの
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブル(公営くじに係るものを除く。)に係るもの
(5) 法律に定めのない医療類似行為等に係るもの
(6) 暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
(7) 営業等について必要な届出または許認可等を受けていないもの
(8) その他市の保有する財産等に広告を掲載する業種または事業者として適当でないと認められるもの
【添付書類】
・広告案(写真、図表などを含む。電子データ可)
・会社案内、パンフレットなど(事業内容がわかるもの)
弘前市有料広告取扱要綱および弘前市有料広告掲載基準は『有料広告募集案内』のページでご確認ください。
担当 環境課 廃棄物政策係
電話 0172-32-1969