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事業活動に伴うごみの処理

 

ごみには家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動によって生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
このうち、事業系一般廃棄物については、弘前地区環境整備センター・南部清掃工場で処理することができるほか、古紙類(新聞紙、雑誌・雑がみ、ダンボール)については、指定の場所に持ち込むと無料で処理できます。

ごみの分類

 

※このほか、爆発性、毒性、感染性等の有害な性状を有する一般廃棄物又は産業廃棄物は、それぞれ特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物に分類されます。
 

事業者の責任について


さまざまなごみによって私たちの生活環境に影響が及ばないよう、法律などでごみを出すもの(事業者)が守らなければならないことが定められています。
事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、処理しなければなりません。(廃棄物処理法第3条第1項)

 

事業系ごみについてのガイドブック、早見表等

 

※「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的として事業を営む者だけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含みます。

 

※事業所から出るごみは、市では収集していません。

 

事業系一般廃棄物は次のいずれかの方法で処理してください

 

自らごみ処理施設へ持ち込む場合

 

【燃やせるごみ】

搬入先

弘前地区環境整備センター
弘前市大字町田字筒井6-2
電話:0172-36-3883

弘前地区環境整備センター のページ 

南部清掃工場
弘前市大字小金崎字川原田54
電話:0172-92-2105

南部清掃工場 のページ

 

搬入時間 午前8時30分~午後4時30分 午前8時30分~午後4時30分
休業日 第1・第3日曜日
(年末年始については確認をお願いします)
第2・第4日曜日
(年末年始については確認をお願いします)
料金 10キログラムまでごとに100円
※料金は、上記料金に消費税相当分を加算後、10円未満の端数を切り捨てた額となります。
搬入方法

①搬入が1回で終了する場合

→直接ごみ処理施設に持ち込んでください。

②搬入が複数回、数日間にわたる場合

→「廃棄物処理施設使用許可証」が必要となります。

・受付窓口 弘前地区環境整備センター管理棟3階事務室

・受付時間 月~金 午前8時30分から午後4時30分(年末年始、祝祭日を除く)

・必要事項 排出者の住所・氏名、車両のナンバー、搬入者の身分証(運転免許証など)の提示

搬入の流れ(環境整備センター)PDFファイル(229KB)
搬入の流れ(南部清掃工場)PDFファイル(206KB)

 

【容器包装(かん・びん・紙パック・ダンボール・その他の紙・ペットボトル)】

搬入先

弘前地区環境整備センター
弘前市大字町田字筒井6-2
電話:0172-36-3883

弘前地区環境整備センター のページ
搬入時間 午前8時30分~午後4時30分
休業日 第1・第3日曜日
(年末年始については確認をお願いします)
料金 無料
※ きちんと分別・洗浄したものに限ります。
搬入方法

①搬入が1回で終了する場合

→直接ごみ処理施設に持ち込んでください。

②搬入が複数回、数日間にわたる場合

→「廃棄物処理施設使用許可証」が必要となります。

・受付窓口 弘前地区環境整備センター管理棟3階事務室

・受付時間 月~金 午前8時30分から午後4時30分(年末年始、祝祭日を除く)

・必要事項 排出者の住所・氏名、車両のナンバー、搬入者の身分証(運転免許証など)の提示

 

【古紙類(新聞紙、雑誌・雑がみ、ダンボール)】

古紙類は搬入先によって持ち込みできる古紙類が異なりますのでご注意ください。

いずれの搬入先も料金は無料です。

搬入先 持ち込みできる古紙類

弘前市古紙リサイクルセンター
※下記ページを参照

弘前市古紙リサイクルセンター
新聞紙、雑誌・雑がみ、ダンボール

新聞・雑がみ類回収ステーション
※下記ページを参照

新聞・雑がみ類回収ステーション
新聞紙、雑誌・雑がみ

弘前地区環境整備センター

(弘前市大字町田字筒井6-2)

※下記ページを参照

弘前地区環境整備センター
ダンボール
※事前に「廃棄物処理施設使用許可証」の申請手続きが必要です。

 

また、会社や事業所から排出される古紙類を資源回収業者が出向き、無料で回収するネットワーク「弘前地区オフィス町内会」がありますのでこちらもご利用ください。
 

弘前地区オフィス町内会 のページ

 

民間の収集業者に収集を依頼し、処理をする場合

 

民間の収集業者に依頼する場合、収集運搬料と処理手数料が必要です。
収集業者については、一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者一覧を参照してください。
 

一般廃棄物処理業許可業者一覧 のページ

 

「燃やせないごみ」は産業廃棄物の許可業者へ依頼してください

 

事業系の「燃やせないごみ」は産業廃棄物であるため、一般廃棄物処理施設では処理できません。「燃やせるごみ」のうち産業廃棄物にあたるものと「燃やせないごみ」については、産業廃棄物の許可業者に依頼してください。
産業廃棄物の許可業者については、青森県のホームページを参照してください。

 

産業廃棄物処理業者名簿(青森県ホームページ)

 

問い合わせ先

担当 環境課 資源循環係

電話 0172-35-1130

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

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