令和6年10月27日は衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
国政に意見を届ける大切な選挙ですので、ぜひ投票に出かけましょう。
今回の選挙は、まず小選挙区選挙を投票し、次に比例代表選挙と最高裁判所裁判官国民審査を投票します。
小選挙区選挙は「候補者氏名」を記載して投票します。比例代表選挙は「政党名」を記載して投票します。また、最高裁判所裁判官国民審査は、やめさせたほうが良いと思う裁判官がいる場合はその人の氏名の上の欄に「×」を記入し、いない場合は何も記入せずに投票します。
公示日 令和6年10月15日(火)
投票日 令和6年10月27日(日)
投票時間 午前7時から午後8時まで(一部の投票所は午後6時まで)
(1)市外から転入した人
前住地 | 弘前市への転入届出日 | 投票の可否 |
市外 | 令和6年7月14日までに転入届出した人 | 弘前市で投票できます |
令和6年7月15日以降に転入届出した人 | 前住所地の市町村へお問い合わせください |
(2)市内で転居した人
転居届出日 | 投票の可否 |
令和6年10月8日までに転居届出した人 | 現在お住まいの地区の投票所で投票できます。 |
令和6年10月9日以降に転居届を出した人 |
転居前にお住まいの地区の投票所で投票できます。 |
投票所入場券は10月15日の公示日以降に発送を予定しており、市内全域が対象のため、お手元に届くまでに3日程度かかることがあります。
もし、入場券が届かなかったり、紛失した場合でも本人確認により投票できますので、その際は投票所の係員にお申出ください。
圧着式のはがき1枚に2人分まで印刷していますので、自分の氏名が記載された部分を切り離し、投票所へお持ちください。
※投票所入場券のバーコード部分は投票所で読み取るために使用しますので、バーコード部分は切り取らずにお持ちください。
小選挙区選挙候補者の経歴・政見や、比例代表選挙の政党などの政策を掲載した選挙公報及び最高裁判所裁判官の経歴などを掲載した審査公報を、投票日の2日前までに各世帯に配布します。
また、市役所、岩木・相馬庁舎、各出張所などの公共施設にも備えますのでご利用ください。
この期間が過ぎても配布されない場合は、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、期日前投票所で投票ができます。
10月16日(水)から10月26日(土)まで
(ヒロロは10月17日(木)からの開設となりますのでご注意ください。)
投票場所 | 投票時間 | |
弘前市役所 |
前川本館1階市民ギャラリー | 午前8時30分から午後8時 |
岩木庁舎 | 1階多目的室 | 午前8時30分から午後6時 |
相馬庁舎(相馬やすらぎ館) |
1階多目的室 | 午前8時30分から午後6時 |
総合学習センター | 1階中会議室 | 午前8時30分から午後6時 |
ヒロロ | 3階多世代交流室2 |
午前10時から午後8時 (10月17日(木)開設) |
<注意事項>
投票日当日、ヒロロに共通投票所を開設します。
投票日当日に投票する人は、投票所入場券に記載の指定投票所または共通投票所のどちらかで投票できます。
令和6年10月27日(日)※投票日当日
投票場所 | 投票時間 |
ヒロロ 3階多世代交流室2 | 午前9時~午後8時 |
投票日当日、仕事や用事などで弘前市外に滞在している人は、滞在先市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます(あらかじめ投票用紙を請求するための手続きが必要です)。
1 | 「不在者投票請求書兼宣誓書」を作成し、弘前市選挙管理委員会事務局に持参または郵送(※)により提出します。 |
2 | 弘前市選挙管理委員会が書類を受け付けし、確認が取れ次第、請求者の滞在地へ投票用紙などを郵送します。 |
3 | 投票用紙などがお手元に届いたら、滞在先の選挙管理委員会へ持参し投票してください。 |
※郵送にある程度日数を要するため、お早めの手続きをお願いします。
〒036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1
弘前市選挙管理委員会事務局 不在者投票担当宛
不在者投票のオンライン請求ができます!
マイナンバーカード(署名用電子証明書が登録されているもの)を利用して、滞在先から不在者投票の投票用紙をオンラインで請求することができます。 マイナポータル「ぴったりサービス」による不在者投票用紙のオンライン請求<準備するもの>
<申請期限> 投票日前日(10月26日)まで 投票用紙などは滞在地へ郵送いたしますが、ある程度日数を要するため、お早目のお手続きをお願いします。 |
弘前市以外の市区町村に選挙人名簿登録のある人(令和6年7月15日以降に弘前市へ転入した人)で、選挙人名簿登録のある市区町村へ不在者投票用紙を請求し投票用紙が届いた場合は、弘前市で不在者投票ができます。
投票終了後、投票用紙などは選挙人名簿登録のある市区町村へ郵送いたしますが、ある程度日数を要するため、お早目の手続きをお願いします。
※詳しくは前住所地の市区町村へお問い合わせください。
10月16日(水)から10月26日(土)まで
青森県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院または入所中の人は、その施設の長への申し出により、施設内で不在者投票ができます。
令和6年10月26日(土)午後5時まで
重度の身体障がい者などで「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅で郵便などによる不在者投票ができます。
対象となるのは、次の各表のような障がいのある人(○印の該当者)、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人になります。
<身体障害者手帳> |
|||
---|---|---|---|
障がい名 | 障がいの程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、異動機能の障がい | ○ | ○ | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | ○ | - | ○ |
免疫、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ |
<戦傷病者手帳> |
|||||
---|---|---|---|---|---|
障がい名 | 障がいの程度 | ||||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障がい | ○ | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ | ○ |
<介護保険の被保険者証> |
---|
要介護状態区分 |
要介護5 |
身体障害者手帳か戦傷病者手帳、または介護保険証のいずれかを持参し、選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)で証明書の交付手続きをしてください。
<申請期限> 令和6年10月23日(水)まで
次の投票区は、今回の選挙から投票所が変更となります。
投票所入場券にも記載していますので、よく確かめてから投票にお出掛けください。
投票所変更の投票区 |
変更後の投票所 |
第16投票区 | 青葉団地集会所(南大町二丁目5-1) |
第19投票区 | つがる保育園(堅田三丁目25-9) |
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0172-35-1129