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戸籍の主な届け出

戸籍の主な届け出

 

 

 

出生届

 

 

生まれた日を含め14日以内に届け出てください。

 

届け出する人

 

 

父または母(父母の連名で届け出を行うこともできます。)

 

届け出に必要なもの

 

  • 出生届及び出生証明書 / 記載例PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

        出生届と出生証明書が1枚となっていて、出産した病院などから交付されます。

        出生届(左半分)を記入してお持ちください。

  • 母子健康手帳
  • 出生連絡票(弘前市に住民登録する人のみ)

    緑色の紙で、母子健康手帳交付時などに渡しています。

 

注意点

 

 

  • 名前に使う漢字は、常用漢字か人名用漢字このリンクは別ウィンドウで開きますを使用してください。
  • 本籍地、所在地、出生地のいずれかへ届け出ください。
  • 夜間、祝休日に届け出する場合、児童手当や母子健康手帳などの諸手続きができませんので、できるだけ平日午前8時30分から午後4時30分の間に市民課窓口へお越しください。
  • 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。

 

関連する手続き(弘前市に住所登録している人のみ) 

 

   →市民課での届出後に、こども家庭課で手続きしてください。
 

 

   →市民課での届出後に、国保年金課で手続きしてください。

 

届出後の各種証明書ができるまでの日数


こちらでご確認ください。


赤ちゃんのマイナンバーは、出生を届出してから1カ月程で世帯主宛に通知が届きます。

 

通知が届く前に番号を確認したい場合は、マイナンバー入りの住民票を取得して確認することになります。


 

死亡届

 

死亡の事実を知った日を含め7日以内に届け出てください。

 

 届け出する人


同居の親族か、いない場合はその他の親族
 

届け出に必要なもの

 

 

  • 死亡届及び死亡診断書 / 記載例PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

  ・死亡届と死亡診断書(死体検案書)が1枚となっていて、病院などから交付されます。
  ・死亡届(左半分)を記入してお持ちください。

 

 

 

注意点

 

  • 事前に斎場へ火葬日時の予約が必要です。
  • 本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかへ届け出ください。
  • 届け出後に「斎場使用許可証」を交付します。当日受領を希望する方は、午後4時までに届け出ください。
  • 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。

 

死亡に関する手続き

市民課に「おくやみコーナー」を開設しています。

ご逝去に伴うご遺族の手続きをお手伝いします。

 

詳細は以下のページをご確認ください。

 

おくやみコーナー

 


 

届出後の各種証明書ができるまでの日数

 

こちらでご確認ください。


 

婚姻届


届け出のときから効力があります。
 

届け出する人


夫と妻


本人確認について、こちらをご確認ください

 

届け出に必要なもの

 

     ※必ずA3で印刷してください

  • 戸籍全部事項証明または戸籍謄本(届出地が本籍地でない人)←令和6年3月1日以降に届け出する場合は原則不要
  • 転出証明書(他市区町村から弘前市に転入する人のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(住所や氏名が変わる人のみ)

 

令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられます

 

 民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられます。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられます。)

 

 なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

 

 詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

注意点

 

  • 届書には成人2人の証人の署名が必要です。
  • 本籍地か居住地のいずれかへ届出してください。
  • 平日の日中に届出する場合は、同時に住所の変更手続きも可能です。(詳しくはお問合せください)
  • 夜間や土日祝日に届出する場合、同時に住所変更はできません。(平日の日中に来庁して、手続きする必要があります) 
  • 夜間、休日に届け出を予定している人は、市民課窓口で内容の事前審査を受けられることをお勧めします。
  • 事前審査は平日の8時30分から午後5時におこなっています。届書や戸籍謄本など、届け出に必要な書類一式をお持ちください。
  • 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。

届出後の各種証明書ができるまでの日数

 

こちらでご確認ください。


 

離婚届

 

(1) 協議離婚(夫婦の話合いによる離婚)


届け出のときから効力があります。

 

届け出する人


夫と妻


本人確認について、こちらをご確認ください。

 

届け出に必要なもの

 

   ※婚姻により氏を改めた人が、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合に必要です。

    婚姻前の氏にもどる場合は必要ありません。

 

   協議離婚記載例1PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます(婚姻前の氏にもどる場合)

   協議離婚記載例2PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます(離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届出をする

   場合)

 

  • 戸籍全部事項証明または戸籍謄本(届出地が本籍地でない人)←令和6年3月1日以降に届け出する場合は原則不要
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(住所や氏名が変わる人のみ)

 

注意点

 

  • 届書には成人2人の証人の署名が必要です。(裁判所での決定がない離婚は全て協議離婚です)
  • 本籍地か居住地のいずれかへ届け出ください。
  • 離婚で戸籍に変動があるのは、婚姻したときに氏(苗字)が変わった方です。
  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。
  • 婚姻中の戸籍に記載されている子は、親が離婚しても戸籍の変動がありません。子の戸籍を離婚後の父または母の新戸籍に変更するには、離婚後に裁判所の許可を得て、入籍届を提出する必要があります。
  • 平日の日中に届出する場合は、同時に住所の変更手続きも可能です。(詳しくはお問合せください)
  • 夜間や土日祝日に届出する場合、同時に住所変更はできません。(平日の日中に来庁して、手続きする必要があります)
  • 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。

 

関連する手続き(弘前市に住所登録している人のみ)

 

 

  →市民課での届出後に、こども家庭課で手続きしてください。
 

  →市民課での届出後に、国保年金課で手続きしてください。

 

届出後の各種証明書ができるまでの日数


こちらでご確認ください。
 

(2)裁判離婚(和解、調停、請求の認諾、審判、判決)


裁判確定または調停成立の日を含め10日以内に届け出ください。
 

届け出する人


訴えた人
 

届け出に必要なもの

 

   ※婚姻により氏を改めた人が、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合に必要です。

    婚姻前の氏にもどる場合は必要ありません。

 

   裁判離婚記載例1PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます(婚姻前の氏にもどる場合)

   裁判離婚記載例2PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます(離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届出をする

   場合)

 

  • 戸籍全部事項証明または戸籍謄本(届出地が本籍地でない人)←令和6年3月1日以降に届け出する場合は原則不要
  • 裁判所からの書類(下記のいずれか)
    • 和解調書
    • 調停調書
    • 認諾調書
    • 審判書の謄本と確定証明書
    • 判決書の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(住所や氏名が変わる人のみ)

 

 

注意点

 

  • 本籍地か居住地のいずれかへ届け出ください。

  • 離婚で戸籍に変動があるのは、婚姻したときに氏(苗字)が変わった方です。

  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。

  • 婚姻中の戸籍に記載されている子は、親が離婚しても戸籍の変動がありません。子の戸籍を離婚後の父または母の新戸籍に変更するには、離婚後に裁判所の許可を得て、入籍届を提出する必要があります。

  • 平日の日中に届出する場合は、同時に住所の変更手続きも可能です。(詳しくはお問合せください)

  • 夜間や土日祝日に届出する場合、同時に住所変更はできません。(平日の日中に来庁して、手続きする必要があります)

  • 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。

【関連する手続き】(弘前市に住所登録している人のみ

 

  →市民課での届出後に、こども家庭課で手続きしてください。
 

  →市民課での届出後に、国保年金課で手続きしてください。
   

届出後の各種証明書ができるまでの日数

 

こちらでご確認ください。
 
 

転籍届


届け出のときから効力があります。

 

 

届け出する人


筆頭者とその配偶者

 

 

届け出に必要なもの

 

  • 転籍届PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます / 記載例PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます(筆頭者に配偶者がいる場合、両者の署名が必要です)
  • 戸籍全部事項証明または戸籍謄本(他市町村に転籍する場合のみ)←令和6年3月1日以降に届け出する場合は原則不要

 

注意点

 

  • 本籍地、居住地、転籍地のいずれかへ届け出ください。
  • 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。


 

届出後の各種証明書ができるまでの日数

 

 

こちらでご確認ください。

そのほかの戸籍の届出

 

上記のほかに、認知、養子縁組、養子離縁、入籍、氏と名の変更届など、手続きが複雑なものもあります。


詳しくは、電話やメールでお問合せください。

 

本人確認について

 

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の届け出やこれらの不受理申出の際には、虚偽の届け出を防止するため、届出人の本人確認を実施しています。

 

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証など、窓口においでになる人の本人確認ができるものをお持ちください。

平日の夜間・早朝、土日祝日に届出した方や窓口で本人確認ができなかった方には、届出があった旨の通知を後日郵送しています。

 

 

【受付場所・時間】


 

 

 


夜間、土日祝日に届出をする方はこちらもご確認ください。

  • 受付は戸籍の届け出のみです。住所変更の手続きや証明書の交付申請はできませんのでご注意ください。
  • お預かりした届書は、翌開庁日に内容を審査した上で、届け出した日にさかのぼって正式な受理となります。
  • 届け出の内容に不備があった場合は、受理できなかったり、後日改めて来庁をお願いすることがありますので、届書には平日の日中に連絡のとれる電話番号を記入してください。
  • 婚姻届などで夜間、休日に届け出を予定している人は、市民課窓口で内容の事前審査を受けられることをお勧めします。
  • 事前審査は平日の8時30分から午後5時におこなっています。届書や戸籍謄本など、届け出に必要な書類一式をお持ちください。

 

 

【届出後、各種証明書ができるまでの日数】

 


問い合わせ先

担当 市民課 戸籍係

電話 0172-40-7019

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