戸籍の主な届出
生まれた日を含め14日以内に届け出てください。
父または母(父母の連名で届出を行うこともできます。)
出生届と出生証明書が1枚となっていて、出産した病院などから交付されます。
出生届(左半分)を記入してお持ちください。
緑色の紙で、母子健康手帳交付時などに渡しています。
→市民課での届出後に、こども家庭課で手続きしてください。
→市民課での届出後に、国保年金課で手続きしてください。
こちらでご確認ください。
赤ちゃんのマイナンバーは、出生を届出してから1カ月程で世帯主宛に通知が届きます。
通知が届く前に番号を確認したい場合は、マイナンバー入りの住民票を取得して確認することになります。
死亡の事実を知った日を含め7日以内に届け出てください。
同居の親族か、いない場合はその他の親族
・死亡届と死亡診断書(死体検案書)が1枚となっていて、病院などから交付されます。
・死亡届(左半分)を記入してお持ちください。
市民課に「おくやみコーナー」を開設しています。
ご逝去に伴うご遺族の手続きをお手伝いします。
詳細は以下のページをご確認ください。
こちらでご確認ください。
届け出のときから効力があります。
夫と妻
本人確認について、こちらをご確認ください
マイナンバーカード(住所や氏名が変わる人のみ)
※戸籍全部事項証明または戸籍謄本の添付は、令和6年3月1日以降原則不要になりました。
こちらでご確認ください。
届け出のときから効力があります。
夫と妻
本人確認について、こちらをご確認ください。
※婚姻により氏を改めた人が、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合に提出が必要です。
婚姻前の氏にもどる場合は必要ありません。
※戸籍全部事項証明または戸籍謄本の添付は、令和6年3月1日以降原則不要になりました。
鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。
→市民課での届出後に、こども家庭課で手続きしてください。
→市民課での届出後に、国保年金課で手続きしてください。
こちらでご確認ください。
裁判確定または調停成立の日を含め10日以内に届け出ください。
訴えた人
離婚届 ※必ずA3で印刷してください
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)※必ずA4で印刷してください
※婚姻により氏を改めた人が、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合に提出が必要です。
婚姻前の氏にもどる場合は必要ありません。
※戸籍全部事項証明または戸籍謄本の添付は、令和6年3月1日以降原則不要になりました。
鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。
本籍地か居住地のいずれかへ届け出ください。
離婚で戸籍に変動があるのは、婚姻したときに氏(苗字)が変わった方です。
婚姻中の戸籍に記載されている子は、親が離婚しても戸籍の変動がありません。子の戸籍を離婚後の父または母の新戸籍に変更するには、離婚後に裁判所の許可を得て、入籍届を提出する必要があります。
平日の日中に届出する場合は、同時に住所の変更手続きも可能です。(詳しくはお問合せください)
夜間や土日祝日に届出する場合、同時に住所変更はできません。住民登録変更の届出は、平日の午前8時30分から午後5時までになりますので、改めて届け出をしてください。
→市民課での届出後に、こども家庭課で手続きしてください。
→市民課での届出後に、国保年金課で手続きしてください。
こちらでご確認ください。
届け出のときから効力があります。
筆頭者とその配偶者
※戸籍全部事項証明または戸籍謄本の添付は、令和6年3月1日以降原則不要になりました。
こちらでご確認ください。
上記のほかに、認知、養子縁組、養子離縁、入籍、氏と名の変更届など、手続きが複雑なものもあります。
詳しくは、電話やメールでお問合せください。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の届け出やこれらの不受理申出の際には、虚偽の届け出を防止するため、届出人の本人確認を実施しています。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証など、窓口においでになる人の本人確認ができるものをお持ちください。
平日の夜間・早朝、土日祝日に届出した方や窓口で本人確認ができなかった方には、届出があった旨の通知を後日郵送しています。
夜間、土日祝日に届出をする方はこちらもご確認ください。
担当 市民課 戸籍係
電話 0172-40-7019