改正点は次のとおりです。
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住宅ローン控除について、適用期限(現行平成25年12月31日)が4年間延長され、平成29年12月31日までとなりました。さらに、新消費税率で購入した住宅に平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した場合、控除限度額が拡充されることとなりました。
居住年月 | 控除限度額 |
平成26年1月~3月 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9万7,500円) |
平成26年4月~平成29年 12月 |
所得税の課税総所得金額等×7%(最高13万6,500円) |
※住宅の取得等に係る消費税率が5%の場合、居住年月が「平成26年4月~平成29年12月」であっても、控除限度額の計算方法は「所得税の課税総所得金額等×5%(最高9万7,500円)」となります。
上場株式等の譲渡所得および配当所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市民税県民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、市民税県民税5%)の税率となりました。
担当 市民税課 市民税第二・三係
電話 0172-40-7025、0172-40-7026