改正点は次のとおりです。
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市民税県民税の住宅借入金等特別控除について、平成28年度の改正内容からさらに2年半延長され、平成33年12月31日までとなりました。控除限度額に変更はありません。
居住年月日 | 控除限度額 | |
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変更前 | 平成26年4月1日~平成31年6月30日 |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高13万6,500円) |
変更後 | 平成26年4月1日~平成33年12月31日 |
※住宅の取得等に係る消費税率が5%の場合、控除限度額の計算方法は「所得税の課税総所得金額等×5%(最高9万7,500円)」となります。
給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額の上限が230万円に引き下げられることになりました。
※平成30年度以後は、給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額の上限が220万円に引き下げられます。
所得税の確定申告や市民税県民税の申告において、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類」および「送金関係書類」を所得税の確定申告書や市民税県民税の申告書に添付、または申告書提出の際に提示をしなければならないこととされました。
※給与等の年末調整において、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付、または申告書提出の際に提示している場合は除きます。
※提出書類は日本語の翻訳文が必要です。
相続または遺贈による被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合には、条件に当てはまれば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用できることとされました。
※相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39条)との選択適用ができます。
※市区町村長が当該相続人居住用家屋および当該被相続人居住用家屋の敷地等が上記特例の要件を満たすことを確認した旨を記載した書類その他の書類の添付が必要です。
担当 市民税課 市民税第二・三係
電話 072-40-7025,0172-40-7026