問い合わせ先 市民税課 諸税係 電話0172-35-1117
納税義務者と納めるべき税額は、次の表でご確認いただけます。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
1.市内に事務所や事業所がある法人 (収益事業を行う公益法人または法人でない社団等を含む) |
納める | 納める |
2.市内に事務所や事業所はないが、寮や保養所などがある法人 | 納める | 不要 |
3.市内に事務所や事業所、寮などがある公益法人等で、収益事業を行わないもの |
納める | 不要 |
4.法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所または事業所があるもの |
不要 | 納める |
均等割の税額は、事務所・事業所などを有していた月数を12で割った金額に、税率をかけて求めます。
(注)
ひと月を超えて端数が生じたときは、端数を切り捨てて算出します。
月数がひと月に満たないときは、ひと月とみなして算出します。
区分 | ||
当市内の従業者数 の合計 |
税率 |
|
1.資本金等の額が50億円を超える法人 |
50人超えるもの | 300万円 |
50人以下 |
41万円 |
|
2.資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超えるもの | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
3.資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 |
50人超えるもの | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
4.資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人超えるもの | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
5.資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人超えるもの | 12万円 |
6.上記1~5に掲げる法人以外の法人等 | ー | 5万円 |
※平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が変更となりました。
【改正後】次のうちいずれか大きいほうの金額により算定
・改正前の資本金等の額に地方税法第292条第1項第4号の2イによる調整(無償増減資等の調整)を行った額
・資本金の額及び資本準備金の額の合算額
ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した「前事業年度の末日現在の資本金等の額」を用いることとする経過措置が設けられています。
法人税割の税額は、法人税額(国税)に税率をかけて求めます。
(注)市外にも事務所や事業所を有する法人は、税率をかける前に従業者数によってあん分します。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 14.7% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度の税率 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 | 8.4% |
(注)当市は、超過税率を採用しています。
法人市民税の申告には確定申告と中間(予定)申告があります。
【確定申告】
確定申告の申告期限と申告納付額は次のとおりです。
・ 事業年度が6ヶ月の場合
申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
申告納付額:均等割額と法人税割額との合計額
・ 事業年度が1年の場合
申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
申告納付額:確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。なお、すでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その金額を差し引いた金額
【仮決算による中間申告・予定申告】
中間申告には、前期の申告実績額を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の二種類があり、どちらを選ぶかは原則として法人の任意となります。
申告期限は、予定申告、仮決算による中間申告とも、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内となります。
なお、法人税(国税)の中間申告の必要がない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
《予定申告の納税額》
均等割額:均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷ 前事業年度の月数
《仮決算による中間申告の納税額》
均等割額:均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
法人税割額:その事業年度開始の日以後6ヶ月を1事業年度とみなして計算
1 窓口へ持参する、2 郵送する、3 eLTAXを利用してインターネットで送信する、のいずれかの方法で申告書を提出してください。
※eLTAXについて詳しくは「eLTAX(エルタックス)による電子申告について」をご覧ください。
【申告書の受付窓口】
市民税課 諸税係
[市役所市民防災館2階 窓口C-223]
法人が税の申告をするとき、その申告税額を金融機関等で納めます。
(注)法人税において確定申告書提出期限の延長の特例を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告期限が延長されますが、この場合でも納期限は延長されませんのでご注意ください。
災害その他やむを得ない理由により、本来の期限までに申告納付を行うことができない場合、以下の書類を提出し、その理由がやんだ日から2か月以内に申告納付を行ってください。なお、申告書が提出された日が、法人市民税の申告期限及び納付期限となります。
提出書類
法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのものまたは受付番号が記載されているもの)。
法人市民税の申請に必要な申請書は、次のページからダウンロードできます。