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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について

令和8年3月31日までに、一定の省エネ改修が行われた住宅については、翌年度分の税額が3分の1減額されます。(120平方メートル分までを限度)

 

要件

 

減額となるための要件は次のとおりです。

 

◎ 対象家屋


 平成26年4月1日に存在し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除きます。)

 

◎ 対象工事


   次の工事で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの

 

  1.  窓の改修工事(必須)
  2.  床の断熱改修工事
  3.  天井の断熱改修工事
  4.  壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限ります。)
  ※  1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。

  ※  ただし、上記工事費が50万超60万以下であっても、下記工事費を含めて60万を超える場合は該当します。

   ●太陽光発電装置の設置工事

   ●高効率空調機の設置工事

   ●高効率給湯器の設置工事

   ●太陽熱利用システムの設置工事

 

申告の手続き

 

納税者は、改修後3ヶ月以内に「省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」に次に掲げる書類を添えて、資産税課家屋係に提出してください。

「省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」は『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。

  

申請書ダウンロードのページ

 

◆ 添付書類
  (ア) 納税義務者の住民票の写し
  (イ) 増改築等工事証明書
  ※ (イ)は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

  (ウ) 補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の交付を受けたことが確認できるもの

  (エ) 領収書等の写し(省エネ改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)

  (オ) 省エネ改修工事に係わる工事明細書(省エネ改修工事の内容および費用がわかるもの)


■ 問い合わせ先: 資産税課 家屋係(電話0172-40-7029)

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