昭和57年1月1日以前に建築された一般木造住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋について、令和8年3月31日までに改修された場合は、固定資産税が減額されます。(1戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。)
減額となるための要件は、次のとおりです。
1. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(注) 共同住宅については、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
2. 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えること
1戸当たりの床面積と減額される額は、次のとおりです。
1戸当たりの床面積 | 減額される額 |
120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートルに相当する税額の2分の1 |
減額は、改修工事完了の翌年1年度分について適用されます。
なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち同法に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものについては、2年度分減額されます。
※通行障害既存耐震不適格建築物とは…青森県地域防災計画で緊急輸送道路に位置づけられた道路区間にその敷地が接する建築物のうち、地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするものが該当します。
納税者は、改修後3ヶ月以内に「耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」に次に掲げる書類を添えて、資産税課家屋係に提出してください。
「耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」は『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。
◆ 添付書類
(ア) 耐震改修に要した費用を証する書類
(イ) 増改築等工事証明書
※地方公共団体の長が発行する場合は、住宅耐震改修証明書
■ 問い合わせ先:資産税課 家屋係(電話0172-40-7029)