長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画の認定を受けて建築した新築住宅は、減額期間が2年間延長されます。
減額となるための要件は次のとおりです。
1.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。)
2.令和8年3月31日まで新築されたものであること。
3.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・耐震性・可変性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして特定行政庁(建築指導課)の認定を受けたものであること。
認定については「長期優良住宅建築等計画の認定について」のページでご確認いただけます。
4.床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
1戸当たりの床面積と減額される額は次のとおりです。
1戸当たりの床面積 | 減額される額 |
120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートルに相当する税額の2分の1 |
減額は、新築工事完了の翌年度から適用されます。
住宅の種類と減額期間は次のとおりです。
住宅の種類 | 減額期間 |
ア.一般の住宅(イ以外の住宅) | 5年度分(通常3年度分) |
イ.3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 7年度分(通常5年度分) |
納税者は、新築した年の翌年の1月31日まで、「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」に次に掲げる書類を添えて、資産税課家屋係に提出してください。
「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」は『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。
◆ 添付書類
長期優良住宅認定通知書等の写し
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■ 問い合わせ先:資産税課 家屋係(電話0172-40-7029)