住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建て替えにかかる費用の削減によって住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的とした、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
令和4年10月1日施行の法改正により、次の事項が変更又は追加されておりますのでご確認ください。
・既存住宅の維持保全計画認定の追加(手数料額も追加されております)
・省エネルギー対策の基準の変更(基準の引き上げ)
・区分所有住宅(共同住宅等)における規模の基準の変更
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた、優良な住宅のことです。
長期優良住宅となるためには、所管行政庁に申請し、建築や維持保全に関する計画である「長期優良住宅建築等計画」又は「長期優良住宅維持保全計画」の認定を受ける必要があります。
認定を受けた住宅は、認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づき、建築および維持保全を行うこととなります。
以下の3つの方法により、長期優良住宅の認定申請を行うことができます。
※認定申請は工事の着工前に行う必要があります。
(1)申請者が登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を求める
(2)登録住宅性能評価機関により長期使用構造等であることが確認されると長期使用構造等
である旨が記載された確認書を申請者に交付
(3)長期使用構造等である旨が記載された確認書の交付を受け、申請者が所管行政庁に長期
優良住宅建築等計画等の認定を申請
(4)所管行政庁は計画等を審査し、基準を満たしていれば長期優良住宅として認定
長期優良住宅の技術的審査を行っている登録住宅性能評価機関および技術的審査の範囲は、「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」のホームページでご確認いただけます。
(1)申請者が登録住宅性能評価機関に設計住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等で
あることの確認を求める
(2)登録住宅性能評価機関は住宅性能評価と併せて長期使用構造等であることの確認を行
い、長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書を申請者に交付
(3)長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書を受け、申請者が所管行政庁に
長期優良住宅建築等計画等の認定を申請
(4)所管行政庁は計画等を審査し、基準を満たしていれば長期優良住宅として認定
(1)申請者が登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を求めずに
所管行政庁に長期優良住宅建築等計画等の認定を申請
(2)所管行政庁は計画等を審査し、基準を満たしていれば長期優良住宅として認定
長期優良住宅の認定を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。
1.長期使用構造等であること
次の各項目について「長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」を満たすものであること。
○劣化対策
○耐震性
○維持管理・更新の容易性
○可変性
○バリアフリー性
○省エネルギー性
○維持保全の方法
2.住戸面積(1戸当り)
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)で、かつ戸建住宅の場合75平方メートル以上、共同住宅等の場合40平方メートル以上の面積を有するもの。
3.居住環境の維持および向上への配慮
■居住環境の維持および向上への配慮に関する基準について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること」が定められています。
この基準を、居住環境の維持および向上への配慮に関する基準、いわゆる「居住環境基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。
■居住環境の維持および向上への配慮に関する認定基準(弘前市)
(1)地区計画の区域内における取り扱い
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合していること。
地区計画のくわしい内容は「弘前市地区計画」のページでご確認いただけます。
リンク:弘前市地区計画 のページ
(2)景観法における取り扱い
景観法の規定による景観計画区域内行為の届出が必要である場合は、景観形成基準に適合していること。
くわしい内容は「弘前市の景観づくり」のページでご確認いただけます。
リンク:弘前市の景観づくり のページ
(3) 都市計画施設等の区域内における取り扱い
次の区域内においては、認定を行いません。
ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅および住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
4.災害配慮基準(弘前市)
災害の危険性が高い次に掲げる区域内においては、原則、認定を行いません。
・地すべり防止区域(地すべり等防止法)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進
に関する法律)
・災害危険区域(建築基準法)
※上記の区域は市内全体で合計約210箇所あります。
申請前に当該区域に該当しないことをご確認ください。
(土砂災害警戒区域等マップ<青森県ホームページ>でおおまかな場所を確認し、認定申請
対象住宅が当該区域に掛るかどうか判断できない場合は建築指導課へお問い合わせください。)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項4号の規定による自然災害による被害の発生防止又は軽減に関する認定基準(災害配慮基準)(269KB)
5.建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
6.資金計画が建築・維持保全を遂行するために適切なものであること
敷地面積が一定規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は許可の範囲内において、限度を超えることができるものです。
詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づき建築および維持保全が行われる住宅については、税制の特例が適用されます。
くわしくは、「長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度について」のページでご確認いただけます。
リンク:長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度について のページ
長期優良住宅建築等計画認定等申請手数料は、次のPDFファイルでご確認いただけます。
※令和4年10月1日、手数料額が改正されておりますのでご確認ください。
弘前市長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱は、次のPDFファイルでご確認いただけます。
また、様式のファイルはダウンロードしてからご利用いただけます。
長期優良住宅建築等計画の認定に関連する法律は次の各リンク先でご確認いただけます。
※ 申請様式等は「法律施行規則」を参照ください。
リンク:長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ <住宅性能評価・表示協会 ホームページ>
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736