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市民税・県民税の申告

市民税・県民税の申告とは、1月1日現在で住民登録のある市町村に、前年中の所得状況を申告することです。市民税・県民税の申告書は、税額を計算するための基礎資料となるほか、国民健康保険をはじめとする各種福祉関係の料金算定、軽減、支給や所得・課税証明書発行のための大事な資料にもなります。

申告が必要な人は、『令和7年度市民税県民税申告のお知らせ』をよく確認して、必ず申告期間中に申告してください。

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、ふるさと納税団体へ申告特例申請書を提出した場合でも、確定申告や市民税・県民税の申告を行うと、特例の適用ができなくなりますのでご注意ください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

市民税・県民税申告書様式(令和7年度版)

『令和7年度市民税・県民税申告書』、『令和7年度市民税県民税申告のお知らせ』などの様式は、次のページからダウンロードできます。※市民税課(市民防災館2階)でも配布しております。

今年度の申告の締め切りは、令和7年3月17日(月曜日)です。

 

「市民税・県民税の申告書(所得の申告)」のページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

市民税・県民税の申告が必要な人

1月1日現在、弘前市に住民登録のある人は、原則として市民税・県民税の申告が必要です。
ただし、次の例に当てはまる人などは、市民税・県民税の申告は必要ありません。

詳しくは『令和7年度市民税県民税申告のお知らせ』の2ページを参照してください。

※申告が必要か不明な場合はお問い合わせください。

 

1. 税務署に所得税の確定申告書を提出する場合
2. 収入が給与収入のみの人で、勤務先から弘前市に給与支払報告書が提出されていて、所得控除の追加などをしない場合
3. 収入が公的年金等のみの人で、所得控除の追加などをしない場合

 

家屋敷に係る課税

令和7年1月1日現在で、住民登録は弘前市外にあるが、家屋敷等を弘前市内に有する人は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

 

給与支払報告書における「同一生計配偶者」の申告

合計所得金額が1,000万円を超える給与所得者の配偶者で、次の1または2に該当する人は申告が必要です。

1.年末調整をした場合

 摘要欄に「非控除対象配偶者減税有」または「減税有」と記載されていない人

2.年末調整をしない場合

 摘要欄に「配偶者氏名(同配)」と記載されていない人

※給与所得者(扶養者)が、確定申告書もしくは市民税・県民税申告書において同一生計配偶者の申告をしている場合は不要です。

※同一生計配偶者について、ご質問等がありましたらお問い合わせください。

 

所得税の確定申告について

令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)までの午前9時から午後4時まで、市立観光館にて税務署が申告書作成会場を開設します(土・日曜日、祝日を除きます。)。会場では、ご自宅からと同様にご自身のスマホにより、ご自身で申告書等を作成していただきます。

※所得税の確定申告については、弘前税務署(0172-32-0331)へお問い合わせください。

※市民税・県民税の申告期間中(3月17日まで)は市でも所得税の確定申告を一部受け付けしていますが、令和5年分以前の所得税の申告、青色申告、準確定申告(死亡した人などの申告)、初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告、雑損控除の申告、株式等の譲渡所得の申告、先物取引の申告、暗号資産所得の申告、建物に係る譲渡所得の申告は、市では申告相談を受けておりませんので、市立観光館(※3月18日以降は弘前税務署)での申告をお願いします。

!確定申告書は自宅からでも作成・提出できます!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、マイナンバーカードまたは税務署で取得したID・パスワードを使用して、スマートフォンかパソコンでe-Tax送信(電子申告)する。
上記と同様に作成し、印刷したものを税務署に郵送する。

そのほか、税理士に確定申告書の作成・提出を依頼することもできます。

 

 

確定申告書等作成コーナー

https://www.keisan.nta.go.jp/  (外部ページへ移動します)このリンクは別ウィンドウで開きます

e-Taxホームページ

https://www.e-tax.nta.go.jp/(外部ページへ移動します)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

※e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、国税に関する各種の手続きについて、インターネットなどを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。詳しくはe-Taxホームページをご確認ください。

 

 

申告書の提出方法、期間

郵送申告

郵送先を書いた封筒に完成した市民税・県民税申告書と下記の「申告に必要なもの」を入れて郵送で提出する方法です。

※郵送時の切手の貼り忘れや料金不足等にご注意願います。

※申告書の控えが必要な人は、返信に必要な金額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出期間:令和7年1月15日(水)~令和7年3月17日(月)

郵送先:〒036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1

    弘前市役所 市民税課 市民税第二・三係 宛

申告書提出箱へ提出

(1)、(2)の場所に設置している提出箱に完成した市民税・県民税申告書と下記「申告に必要なもの」を投函し提出する方法です。

※添付書類は申告書から外れないようにホチキス留め又はクリップ留めをしてご提出ください。

提出期間

(1)各申告会場・・・申告受付日(受付時間のみ)

(2)市民税課(市民防災館2階)・・・令和7年1月15日(水)~令和7年3月17日(月)

 

 

順番を待って申告会場の職員に直接提出

下記の「申告に必要なもの」をお持ちいただき、職員との対面で受付をする方法です。

申告会場入口前にある番号札を取り、呼ばれるまで待機していただくため、混み具合によってはお持ちいただく場合があります。

【注意】受付会場によって受付時間が異なります。よくお確かめのうえ、ご来場ください。

※2月12日から2月14日までの市役所会場では、「期間前申告」として、比較的簡易な申告で済む人のみに限定して申告を受け付けます。この期間は、年金収入がない給与収入の人、営業等・農業、不動産、譲渡収入のある人の申告は受け付けておりません。詳しくは、「令和7年度市民税県民税申告のお知らせ」の5ページを参照してください。

令和7年度申告受付期間および受付会場
地区名 受付期間 受付会場 受付時間

全地区

2月12日(水曜日)~2月14日(金曜日)

※対象者限定の「期間前申告」となります。

市役所前川新館

3階申告会場

午前8時30分

~午後4時
本庁地区 2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)

相馬総合

支所地区
1月27日(月曜日)~1月29日(水曜日)

相馬総合支所

1階多目的室

午前9時

~午後3時

岩木総合

支所地区

2月19日(水曜日)~3月6日(木曜日)

岩木総合支所

1階多目的室

午前9時

~午後3時
新和地区 1月30日(木曜日)・1月31日(金曜日)

新和地区体育

文化交流センター

午前9時30分

~午後3時
船沢地区

1月27日(月曜日)・1月28日(火曜日)

船沢公民館

午前9時30分

~午後3時

城東地区 

1月30日(木曜日)・1月31日(金曜日) 総合学習センター

午前9時30分

~午後3時
石川地区

2月4日(火曜日)・2月5日(水曜日)

石川公民館

午前9時30分

~午後3時
高杉地区 2月6日(木曜日)・2月7日(金曜日)

北辰学区高杉

ふれあいセンター

午前9時30分

~午後3時
裾野地区 2月7日(金曜日)

裾野地区体育

文化交流センター

午前9時30分

~午後3時
東目屋地区

2月4日(火曜日)

東目屋公民館

午前9時30分

~午後3時

※受付期間は、土・日曜日および祝日を除きます。

【来庁して申告する際には、次の点にご留意ください。】

営業等・農業所得や不動産所得の申告に係る収支内訳、医療費控除の明細書など、自分で作成すべき書類は予め作成した上でご来場ください。未完成の場合、申告者自身で作成してからの申告受付となります。
お住まいの地区の日程を確認のうえ、指定されている日程と会場にご来場ください。特に支所・出張所地区および城東地区の申告会場に、地区外の人が来場することはご遠慮ください。

 

申告に必要なもの

市民税・県民税の申告には、次のものが必要です。

 

  • 本人確認書類(個人番号(マイナンバー)確認書類+身元確認書類)
個人番号確認書類とは・・・マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票、個人番号通知カード(記載事項に変更がない場合のみ有効)
身元確認書類とは・・・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(※健康保険等の資格確認書も使用できます)、障害者手帳など

   ※申告者本人の身元確認書類を提示または提出する場合、申告書への押印(はんこ)は

    不要です。

   ※代理人が申告する場合は、代理人の身元確認書類も必要です。

  • 市民税・県民税申告書
  • 所得の計算に必要な書類(給与や年金の源泉徴収票、自営業等における収支内訳書や領収書等、生命保険の一時金や満期返戻金の支払通知書、個人年金保険の支払証明書、報酬・料金等の支払調書など)
  • 所得控除の計算に必要な書類(医療費控除の明細書、保険料控除証明書、障害者手帳など)

※申告に必要な書類は一例です。詳しくは『令和7年度市民税県民税申告のお知らせ』の7ページを参照してください。

医療費控除を申告する場合、「医療費控除の明細書」の作成・提出が必須です。(領収書の提出・提示のみの場合は、医療費控除は適用されません。)

 

問い合わせ先

担当 市民税課 市民税第二・第三係

電話 0172-40-7025、0172-40-7026

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