A. |
住民票の写しの請求方法等については、ホームページの「住民票の写し等の申請(窓口用)」をご参照ください。 郵送による請求やコンビニ交付サービスも実施していますのでその手続きも併せてホームページでご確認ください。
なお、通常は住所地での発行ですが、他の市区町村でも住民票の写しの広域交付により、住民票の交付を受けることができます。 その場合は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類が必要になります。 ただし、請求できる人は本人と同一世帯の人のみで、住民票の写しには本籍地と筆頭者は記載されません。
住民票の写し等の申請(窓口用) のページ住民票の写しの広域交付 のページ証明書コンビニ交付サービスのページ
《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113) |
A. |
広域交付制度の開始により、戸籍謄本は、本籍地以外の市区町村役場で取得できるようになりました。詳しくは広域交付制度のページをご覧ください。(戸籍抄本は取得できません) 印鑑証明書は、引き続き住所地の市区町村のみでの取得となります。
なお、弘前市では令和6年3月1日より証明書コンビニ交付サービスを導入しております。マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアで取得できるようになりました。
市区町村によっては、コンビニエンスストア等でマイナンバーカードを用いて請求できる場合もありますので、本籍地・住所地の市区町村へお問い合わせください。
《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)
戸籍証明書(謄本)等の広域交付制度のページ証明書コンビニ交付サービスのページ |
A. |
たとえご本人や家族であっても、電話での問い合わせにはお答えしていません。 必要な場合は、住民票の写しや戸籍謄本等を請求してご確認ください。
《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113) |
A. |
郵送請求ができます。 請求方法等の詳細については、ホームページ内の「証明書の交付」のページを参照ください。
証明書の交付 のページ
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A. |
市役所市民防災館1階 市民課以外に、ヒロロスクエア内 総合行政窓口、市民課城東分室、岩木総合支所 民生課、相馬総合支所 民生課、各出張所でも、戸籍や住民票、印鑑証明書等を発行しています。
また、令和6年3月1日より、弘前市では証明書コンビニ交付サービスが導入されました。マイナンバーカードで戸籍・戸籍の附票・住民票・印鑑証明書の4つの証明書を取得することができます。 詳しくは、証明書コンビニ交付サービスのページをご参照ください。
証明書コンビニ交付サービスのページ
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A. |
「戸籍謄本」とは、戸籍に記載されている人のうち、全員の身分事項が記載された証明書で、「戸籍抄本」とは、個人の身分事項が記載された証明書です。
また、住民票では「謄本・抄本」という言葉は法律では使われていませんが、一般的には、「住民票謄本」とは世帯全員の住民票の写し、「住民票抄本」とは世帯一部の住民票の写しを指しています。
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A. |
令和6年3月1日より、戸籍謄本は本籍地以外の市区町村役場でも請求できるようになりました。戸籍抄本は本籍地の窓口にお越しいただくか、本籍地へ郵送請求することで取得できます。
また、請求できる人は請求する戸籍に記載されている人、その配偶者、記載されている人の直系血族です。 なお、それ以外の人が戸籍の謄本を請求する場合は、本籍地のある市区町村のみでの請求となり、正当な請求事由や証明資料、委任状等が必要です。
本籍地の市区町村窓口まで行けない場合は、郵送で請求することもできます。
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A. |
住民異動届け出の際には、第三者による本人になりすました転入、転居、転出届等を防止することと、住民基本台帳の正確な記録を確保するため、本人確認書類を提示していただいています。
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A. |
印鑑登録証(カード)をお持ちになれば、代理人でも請求できます。 その際、委任状は必要ありませんが、申請書に住所、氏名、生年月日の正確な記入が必要となります。
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A. |
印鑑証明書は、印鑑登録証(カード)がないと発行できません。
その場合、以前まで使用していた印鑑登録証は使えなくなり、印鑑登録証の発行手数料として300円が必要です。
なお、マイナンバーカードをお持ちであれば、印鑑登録証を忘れたときでも最寄りのコンビニエンスストアで取得可能です。
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A. |
本人確認書類は、戸籍の届け出や住民異動届、印鑑登録申請など、各届書によって異なります。 運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等、官公署発行の顔写真付きの身分証明書は各届書に共通して本人確認ができますが、お持ちでない場合、代わりの書類で届け出ができるものもありますので、届け出の際に問い合わせください。
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A. |
身分証明書は、本籍地の市区町村でのみ発行できます。 本人以外の人が窓口に来庁する場合は、委任状が必要となります。 本籍地の市区町村窓口まで行けない場合は、郵送で請求することもできます。 くわしくは、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
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