「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能を指します。
以下の多面的機能発揮促進事業を実施するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という)第6条の規定に基づき、促進計画を策定したので公表します。
※多面的機能発揮促進事業
法第7条6項及び同法第8条4項を準用する同法第7条6項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定及び計画の変更認定について、その概要を以下のとおり公表します。