弘前市二十歳の祭典プログラムには、二十歳の祭典の式次第や弘前市民憲章などを記載し、入場時に来場者へ配布します。
1,500部
1枠当たりの大きさ | 枠数 | 色数 | 1枠当たりの掲載料 |
縦45mm以内×横85mm以内 |
8枠 |
1色 (モノクロ) |
5,000円 |
市では、福利厚生制度の充実、健康増進、仕事と子育ての両立支援の推進、女性の雇用環境の改善及び移住・交流の促進に積極的に取り組む企業を『「健康都市弘前」推進企業』として認定しています。
広告掲載の申込をした企業等が、申込をした日において、「健康都市弘前」推進企業制度の「基本認定」及び「部門別認定(健康増進部門・子育て支援部門・女性活躍推進部門・移住応援部門)」を受けている場合の掲載料は、認定を受けている数に応じて以下の通りとなります。
認定の種類 | 割引率(1回あたり) |
基本認定 | 10% |
部門別認定 | 10%(最大40%) |
※企業認定制度についての詳細は、『「健康都市弘前」推進企業認定制度』のページをご覧ください。
下記の要領等をご確認のうえ、弘前市二十歳の祭典プログラム広告掲載申込書(様式第1号)をご記入いただき、掲載を希望する広告の原稿(電子データ)と、会社案内・パンフレット等(事業内容のわかるもの)を添付してお申し込みください。
令和6年11月1日(金) 令和6年度の募集は終了しました。
・プログラム内の広告掲載位置については選択できません。
・ 広告掲載の可否決定後、広告掲載決定通知書(以下「通知書」という。)でお知らせします。また、募集枠数を超えるときは、市内事業者を優先し、抽選により決定し、通知書でお知らせします。
・ 配布数が予定発行部数と相違しても掲載料金の変更はいたしません。
「弘前市二十歳の祭典プログラム」に掲載できる広告は、式典プログラムの性格上、その品性を妨げない広告が望ましく、かつ市民に不利益を与えない中立性のあるもので、「弘前市有料広告取扱要綱」第4条の広告掲載の範囲に該当しないものとします。
◆弘前市有料広告取扱要綱から抜粋
(広告掲載の範囲)
第4条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題その他について主義又は主張に当たるもの
(7) その他、広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 次の各号に掲げる業種又は事業者に関する広告は、掲載しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当するもの
(2) 消費者金融に係るもの
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブル(公営くじに係るものを除く。)に係るもの
(5) 法律に定めのない医療類似行為等に係るもの
(6) 暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
(7) 営業等について必要な届出又は許認可等を受けていないもの
(8) その他市の保有する財産等に広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと認められるもの
※「弘前市有料広告取扱要綱」及び「弘前市有料広告掲載基準」は、『有料広告募集案内』のページをご覧ください。
担当 生涯学習課 企画係
電話 0172-82-1641