老朽化し、周囲に影響を及ぼすおそれのある空き家を除却(解体および撤去)する所有者等に対して、除却費の一部を補助します。
次の(1)~(3)のいずれかに該当する空き家であること。
(1)不良住宅で、周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの(以下の条件をすべて満たすもの)
ア 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造のいずれかであるもの
イ 一戸建ての住宅、併用住宅(※)、長屋、共同住宅のいずれかのもの
(※)延べ面積の過半が居住の用に供されていたもの
ウ 外観目視による不良度の評点が100点以上(柱の傾斜、屋根・外壁が剥げているなど老朽化や損傷の程度が大きいもの)
(2)特定空家等(以下の条件をすべて満たすもの)
ア 市に認定されているもの
イ 改善措置の命令を受けていないもの
(3)単独活用困難な空家等(以下の条件をすべて満たすもの)
ア 建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地又は75平米未満の狭小敷地その他単独での活用が困難である敷地に立地する空き家
イ 当該空き家の隣接地の所有者等が取得したもの
ウ 隣接地と当該空き家の敷地の統合後の敷地を、自らの居住の用に供し適切に10年以上管理するもの
エ 除却に要する費用が公的な方法により算定した売買想定価格を上回るもの
次の要件いずれかに該当し、市税等の滞納をしていない者(営利を目的とする法人を除く。)
(1) |
補助対象物件の所有者(相続人を含む) |
(2) |
所有者から補助対象物件の除却について同意を得た者 |
※
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所有者が複数いる場合又は所有権以外の権利者がいる場合は、それら全ての権利者から同意を得る必要があります。 |
※
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当該個人若しくは当該個人と同一世帯に属する者又は当該法人が、過去に同様の補助金の交付を受けている、あるいは交付の決定を受けたにも関わらず正当な理由なく補助事業を完遂しなかった場合は、補助対象者になることはできません。 |
※
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当該個人若しくは当該個人と同一世帯に属する者又は当該法人が、いわゆる「暴力団員」若しくは「暴力団員と密接な関係を有する者」である場合は、補助対象者になることはできません。 |
次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業とは認められません。
(1) |
補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結したもの、又は工事に着手したもの |
(2) |
他の制度等による補助金等の交付を受けて行うもの |
(3) |
公共事業により、空き家の解体又は除却に要する費用が補償の対象になっているもの(空き家の一部が当該補償の対象となる場合は、当該補償の対象となる部分に限る。) |
(4) |
空き家の一部だけを除却するもの |
(5) |
現に居住している住宅と同一敷地内にある空き家を除却するもの |
(6) |
事業の完了予定が令和8年1月31日以後のもの |
補助事業に係る工事は、次の要件すべてに該当する者が施工すること。
(1) |
市内業者(市内に本店を有するもの) |
(2) |
建設業法による土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設リサイクル法に規定する登録を受けた者 |
次の(1)又は(2)のいずれか少ない額の80%(限度額50万円)
(1) |
補助対象物件の除却工事費(消費税及び地方消費税を除く。) |
(2) |
国土交通大臣が定める標準除却費 ※参考 令和7年度 木造…33,000円/㎡ 非木造…47,000円/㎡ |
※ |
補助対象物件の除却に併せて、小屋・門・塀などの工作物の解体、樹木等の伐採、動産の処分、住宅部分以外も除却する場合は、当該その費用は補助対象にはなりません。 |
10戸程度(予算の範囲内において先着順で補助金を交付します。)
令和7年5月7日から令和7年12月26日まで
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◎申請書等の様式は、市ホームページからダウンロードしてご利用できます。また、建築指導課(市役所前川新館3階)にも備え付けてあります。 |
補助金の交付申請の前に、必ず「事前協議」をしていただきます。
事前協議は、令和7年5月7日から申し込みを受け付け、市職員が敷地に立ち入り補助対象物件を現地調査します。後日、市から通知された結果(不良度100点以上、特定空家等、単独活用困難な空家等のいずれかの場合、対象となります)により交付申請の手続きをすることができます。
※ |
事前協議の申し込みは電話でも可能です。現地調査も立ち会っていただく必要はありませんので、遠方の方も、まずはお問い合わせください。 |
手続きの流れは、次のPDFファイルにて確認いただけます。
・補助金の交付決定を受ける前に除却工事の契約を締結した場合、補助金の交付はできません。
・事前協議は、市職員が敷地に立ち入り補助対象物件を現地調査します。現地調査は外観目視で行います(空き家内部の調査は行いません)が、敷地内の草木の繁茂や、スズメバチ等の害虫が発生している等の理由で空き家に近づくことができない場合、正確な調査を行うことができません。事前協議を申し込みの場合は、あらかじめ敷地内の草木伐採や害虫駆除をお願いします。
・土地の固定資産税等に関し、住宅用地特例の対象となっている場合、空き家を除却することで対象外となります。
上記のほかにも条件等がありますので、交付要綱にて詳細をご確認ください。
・交付申請書 | |
・誓約書 | |
・事業変更承認申請書 | |
・事業中止(廃止)承認申請書 | |
・事業遂行状況報告書 | |
・事業完了(廃止)実績報告書 | |
・請求書 |
担当 建築指導課 空き家対策係
電話 0172-40-0522