当市の合葬墓は、従来の家族単位のお墓とは異なり、多くの方々の焼骨を一緒に埋蔵する施設です。そのため、一度埋蔵した焼骨につきましては、後で返還することはできません。 また、市で管理していることから、宗教法人が管理するお墓のようにお盆の供養等の宗教行事は実施いたしませんので、永代にわたっての供養をご希望される場合は、寺院等へのご相談をお勧めいたします。 |
【墓地公園内 弘前霊園合葬墓】
1体あたり 60,000円
※合葬墓を永代にわたって使用するための料金で、これ以外の費用負担はありません。
所定の手続きが終わりましたら、「永代使用料納入通知書」を発行しますので、納期限までに指定の金融機関で納付してください。納期限は納付書発行から30日以内です。 ※既に納付された永代使用料は、払戻しいたしません。 |
◆焼骨所持のお申し込み(他の墓地から遺骨を移す「改葬」を含む)
(1)または(2)内のすべての項目を満たす必要があります。
(1)弘前市内に住所を有するかた
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申請時点で弘前霊園一般墓地の使用許可を受けていない、または申請と同時に一般墓地を返還すること |
・ | 埋蔵すべきご遺骨をお持ちであること |
(2)弘前市外に住所を有するかた
・ | 申請時点で弘前霊園一般墓地の使用許可を受けていない、または申込と同時に一般墓地を返還すること |
・ |
埋蔵すべきご遺骨をお持ちであること |
・ | 亡くなられた方が生前に弘前市に住民登録をしていた期間があること |
・ | 亡くなられた方との関係性が、配偶者または3親等以内の血族もしくは2親等以内の姻族であること |
◆ご自身分の生前申込
・ |
申請時点で弘前霊園一般墓地の使用許可を受けていない、または申請と同時に一般墓地を返還すること |
・ | 申請時点で1年以上弘前市に住民登録があること |
・ | 申請時点で満65歳以上であること |
・ | 死後に自身の焼骨を納骨してくれる方を申請時に指定できること |
※生前申込については、焼骨所持分の申込み状況を見ながら募集数を調整し、年1回公募します。募集については、市のホームページや広報ひろさきにより、別途ご案内します。募集数を上回った申込みがあった場合は、公開抽選により使用申請者を決定いたします。 |
申請書類提出
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永代使用料の支払い
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「埋蔵場所使用許可証」受領
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【納骨】
直接、墓地公園管理事務所へお越しください。 |
許可日から1年以内に納骨してください。納骨には予約が必要です。
納骨当日は、墓地公園管理事務所へ必要書類を提示及び提出する必要があります。
●火葬後の納骨の場合
(1) | 「埋蔵場所使用許可証」の提示 |
(2) |
「埋・火葬許可証」の提出 |
※埋・火葬許可証は市区町村によって名称が異なる場合がありますが、火葬又は埋葬のために必要な許可証のことです。 |
●他の墓地から遺骨を移す場合
(1) | 「埋蔵場所使用許可証」の提示 |
(2) | 「改葬許可証」の提出 |
※ | 納骨の際には、墓地公園管理事務所職員が立ち会います。 |
※ | 合葬墓へは、親族、関係者の手により直接納骨していただきます。 |
※ |
園内にはごみ箱を設置しておりませんので、供物や献花、その他のごみ等は各自でお持ち帰りください。 |
亡くなられたかた1名につき1枚の申請が必要です。必要事項を記入、必要書類を添付し、環境課へ提出してください。 |
【弘前市内に住所を有するかた】
●焼骨所持の場合
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●他の墓地から遺骨を移す場合
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【弘前市外に住所を有するかた】
●焼骨所持の場合
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●他の墓地から遺骨を移す場合
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【 | 注意事項】 |
他の墓地等から遺骨を移す場合は、事前に遺骨所在の市区町村役場で「改葬許可」を けてください。 |
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改葬許可のお手続きには、寺院や霊園からの埋蔵証明が必要です。 | |
詳しくは、遺骨所在の市区町村役場にお問い合わせください。 | |
弘前市に所在する寺院等からの遺骨の移動(改葬)については、弘前市市民課の案内 ページでご確認ください。 改葬の手続きのページ |
申請者本人に代わってお手続きをする場合には、委任状が必要です。
委任状の参考様式はこちら。
弘前市役所前川新館2階 環境課
午前8時30分~午後5時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始をのぞく)