指定地域内において工場または事業場へ新たに騒音規制法に規定する特定施設を設置しようとする場合は提出してください。
工場等の所在する地域が新たに規制対象地域となった際、または規制対象外であった施設が新たに規制対象施設となった際、その指定地域内の工場等にすでにその特定施設の設置をしている場合は提出してください。
すでに特定施設の設置届出または使用届出をしていて、特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合は提出してください。
すでに特定施設設置届出書または特定施設使用届出書により届出を行った工場等で、騒音の防止の方法を変更する場合は提出してください。(変更により工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除きます)
すでに特定施設の設置届出または使用届出をしていて、氏名等(名称、住所、所在地、ならびに法人にあっては代表者の氏名、工場または事業所の名称および所在地)に変更があった場合は提出してください。
特定施設のすべての使用を廃止した場合は提出してください。
特定施設の設置届出または使用届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合または相続、合併があった場合は提出してください。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設作業を施行しようとする場合は提出してください。(ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。)
指定地域内において工場または事業場へ新たに振動規制法に規定する特定施設を設置しようとする場合は提出してください。
工場等の所在する地域が新たに規制対象地域となった際、または規制対象外であった施設が新たに規制対象施設となった際、その指定地域内の工場等にすでにその特定施設の設置をしている場合は提出してください。
すでに特定施設の設置届出または使用届出をしていて、特定施設の種類ごとの数、使用の方法(使用開始時刻の繰り上げまたは終了時刻の繰り下げを伴う場合)を変更しようとする場合は提出してください。
すでに特定施設設置届出書または特定施設使用届出書により届出を行った工場等で、振動の防止の方法を変更する場合は提出してください。(変更により工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合は除きます)
すでに特定施設の設置届出または使用届出をしていて、氏名等(名称、住所、所在地、ならびに法人にあっては代表者の氏名、工場または事業所の名称および所在地)に変更があった場合は提出してください。
特定施設のすべての使用を廃止した場合は提出してください。
特定施設の設置届出または使用届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合または相続、合併があった場合は提出してください。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設作業を施行しようとする場合は提出してください。(ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。)
指定地域内において工場または事業場へ新たに青森県公害防止条例に規定する騒音関係施設を設置しようとする場合は提出してください。
指定地域内において工場または事業場へ新たに青森県公害防止条例に規定する特定作業を実施しようとする場合、または工場等の所在する地域が新たに規制対象地域となった際、その指定地域内の工場等においてすでにその特定作業を実施している場合は提出してください。
すでに騒音関係施設の設置届出をしていて、騒音関係施設の種類および能力ごとの数、使用の方法を変更しようとする場合は提出してください。
すでに青森県公害防止条例に規定する特定作業の実施届出をしていて、特定作業の種類および実施の方法を変更しようとする場合は提出してください。
すでに騒音関係施設設置届出書により届出を行った工場等で、騒音の防止の方法を変更する場合は提出してください。(変更により工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除きます)
すでに騒音関係施設の設置届出または特定作業の実施届出をしていて、氏名等(名称、住所、所在地、ならびに法人にあっては代表者の氏名、工場または事業所の名称および所在地)に変更があった場合は提出してください。
騒音関係施設のすべての使用または特定作業のすべての実施を廃止した場合は提出してください。
騒音関係施設の設置届出または特定作業の実施届出を行った者から騒音関係施設または特定作業のすべてを譲り受け、借り受けた場合または相続、合併があった場合は提出してください。
指定地域内において工場または事業場へ新たに青森県公害防止条例に規定する振動関係施設を設置しようとする場合は提出してください。
すでに振動関係施設の設置届出をしていて、振動関係施設の種類および能力ごとの数、使用の方法を変更しようとする場合は提出してください。
すでに振動関係施設設置届出書により届出を行った工場等で、振動の防止の方法を変更する場合は提出してください。(変更により工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合は除きます)
すでに振動関係施設の設置届出をしていて、氏名等(名称、住所、所在地、ならびに法人にあっては代表者の氏名、工場または事業所の名称および所在地)に変更があった場合は提出してください。
振動関係施設のすべての使用を廃止した場合は提出してください。
振動関係施設の設置届出を行った者から振動関係施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合または相続、合併があった場合は提出してください。
市内に店舗または事務所を有する事業者で、エコストアまたはエコオフィスの認定を受けようとする場合に申請してください。
すでにエコストアまたはエコオフィスの認定を受けている事業者で、引き続き認定を希望する場合に申請してください。
すでにエコストアまたはエコオフィスの認定を受けている事業者で、申請に係る事項(店舗または事務所の名称、代表者、所在地等)に変更があった場合に届出してください。
すでにエコストアまたはエコオフィスの認定を受けている事業者で、認定を辞退しようとする場合に届出してください。
担当 環境課 環境保全係
電話 0172-36-0677