改正農地法の施行により、相続、時効取得等により農地等の権利を取得したときは、農業委員会に届出をすることが義務づけられました。 また、相続等で権利を取得したものが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんも受けられます。
一般法人や常時従事者とならない個人でも一定の要件を満たせば農地の権利取得(貸借のみ)ができるようになりました。いずれも農業委員会の許可が必要になりますのでので、毎月27日(休日等の場合は休日等の前日)までに許可申請を行ってください。
市が定める農用地利用集積計画に従って農地を売買したり、貸し借りする制度です。 農業委員会にあっせんを申し出たい方、認定農業者等の担い手に農地を譲ろうとする方は、受付窓口又は農業委員にご相談ください。(申請書等の様式は、市ホームページには掲載しておりません。)
農地を耕作目的で売買・贈与・貸借などをする場合、農業委員会にその申請を行い、許可を得ることが必要です。毎月27日(休日等の場合は休日等の前日)までに許可申請を行ってください。
転用許可はできる場所とできない場所がありますので、申請の前に必ず確認のため、農業委員会窓口までおいでください。
市街化区域内の農地を転用する場合には事前に届出を行ってください。
農地の賃貸借契約(賃料又は物納あり)を合意解約する場合、農業委員会に届出を行ってください。
農地の競売又は公売に参加しようとする場合、買受適格証明書が必要になります。証明書が必要な方は農業委員会に証明願いを提出してください。
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104