都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で、市街化区域内に所在する土地と家屋に対してかかる税です。
■ 問い合わせ先:資産税課
資産税係(電話0172-40-7027)
土地係 (電話0172-40-7028)
家屋係 (電話0172-40-7029)
市街化区域内に所在する土地・家屋の、1月1日現在の所有者です。
なお、それぞれの固定資産税の課税標準額の合計額が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
固定資産税と同じく、土地・家屋の価格(評価額)です。
なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置、負担調整措置があり、調整後の額が課税標準額となります。
◎ 土地についての特例
住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅用地とは、実際に人の居住する住宅の敷地のことで、住宅の床面積の10倍の面積を限度としています。
この住宅用地のうち、200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、200平方メートルを超える部分を一般住宅用地といいます。
小規模住宅用地には、課税標準額を価格の3分の1に、また、一般住宅用地には、課税標準額を価格の3分の2にする特例措置があります。
住宅用地の種類 | 特例措置 |
小規模住宅用地 | 価格の3分の1 |
一般住宅用地 | 価格の3分の2 |
(注)これから住宅を建てる予定の土地は該当しません。
【商業地等(住宅用地以外)の宅地の場合】
原則として、今年度の価格の70パーセントが今年度の課税標準額となります。
今年度の課税標準額=今年度の価格の70パーセント
ただし、前年度の課税標準額が今年度の価格の70パーセントを下回るときは、以下のとおり、負担の調整を行います。
(ア) 前年度の課税標準額が、今年度の価格の60~70パーセントの場合は、前年度の課税標準額を据え置きます。(税負担も据え置きとなります。)
(イ) 前年度の課税標準額が、今年度の価格の60パーセント未満の場合は、価格の60パーセントに達するまで、価格の5パーセント相当ずつ課税標準額を引き上げます。
ただし、上記(ア)、(イ)により計算した課税標準額が、今年度の価格の60パーセントを上回る場合には、価格の60パーセント、今年度の価格の20パーセントを下回る場合には、価格の20パーセントとします。
【住宅用地の宅地の場合】
原則として、今年度の価格の3分の1(または3分の2)が今年度の課税標準額になります。
今年度の課税標準額=今年度の価格の3分の1(または3分の2)
※ 小規模住宅用地の場合は3分の1、一般住宅用地の場合は3分の2となります。
ただし、前年度の課税標準額が今年度の価格の3分の1(または3分の2)を下回るときは、次のとおり、負担の調整を行います。
(ウ) 前年度の課税標準額が、今年度の価格の3分の1(または3分の2)の80~100パーセントの場合は、前年度の課税標準額を据え置きます。(税負担も前年度据え置きとなります。)
(エ) 前年度の課税標準額が、今年度の価格の3分の1(または3分の2)の80パーセント未満の場合は、価格の80パーセントに達するまで、価格の3分の1(または3分の2)の5パーセント相当ずつ課税標準額を引き上げます。
ただし、上記(ウ)、(エ)により計算した課税標準額が、今年度の価格の3分の1(または3分の2)の80パーセントを上回る場合には、価格の3分の1(または3分の2)の80パーセント、今年度の価格の3分の1(または3分の2)の20パーセントを下回る場合には、価格の20パーセントとします。
税額は課税標準額に税率(0.2パーセント)をかけて求めます。
税額=課税標準額×税率(0.2パーセント)
市から送付された納税通知書により、固定資産税と合わせて納めます。
くわしい納税の方法については、『納税』のページでご確認いただけます。