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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されます(令和7年5月26日~)

戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

参考:法務省WEBページこのリンクは別ウィンドウで開きます

   政府広報「戸籍へのフリガナ記載」編このリンクは別ウィンドウで開きます

フリガナおしらせこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が届きます。

戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書は、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等へ、令和7年5月26日以降届きます。

 

 ・筆頭者が除籍(その戸籍にいない)されていて配偶者がいる場合は、配偶者あて、

  筆頭者配偶者双方いない場合は、同一住所の対象者全員あてです。

 ・同一戸籍同一住所の場合は、4人まで1つの通知書です。

 ・筆頭者や配偶者と異なる住所のかたには、そのかたにも届きます。

 

通知書が届く時期は、本籍地市区町村により異なります。

 

弘前市に本籍を置くかたへの通知書は、準備ができ次第お送りします。発送時期は、今後お知らせします。

 

→(令和7年7月23日更新)

 「戸籍への振り仮名記載についてのお知らせ」を発送しました。

  通知書のお届けについては、送達日数に7日程度の余裕のある配達としていますので、届くまでしばらくお待ちくださるようお願いします。

 

〇通知書は、令和7年5月26日現在のデータで作成しています。

 令和7年5月26日以降に婚姻・離婚・縁組・転籍等により戸籍が変動している場合、変動前の戸籍の情報で作成されています。

 このため、すでにお亡くなりになったかたの情報が通知書に記載されている場合や、現在氏の振り仮名届出が可能なかたが、通知書に記載のかたとは異なる場合があります。

 令和7年5月26日以降に新しい戸籍がつくられたかたが氏の振り仮名の届出をする場合は、届出人は新しい戸籍の筆頭者、記載は新しい戸籍となります。

 令和7年5月26日以降に戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、氏の振り仮名の届出人は配偶者がいる場合は配偶者、いない場合は子となります。

 

〇令和7年7月6日頃までに氏と名両方の振り仮名を届出済みのかたへは、通知書の作成を省略しています。

 

 

通知書が届かない場合のお問い合わせについて

・通知書は、本籍地の市区町村が作成・郵送しますので、弘前市以外の市区町村が作成する通知書の発送時期等は、その市区町村へお問い合わせください。

 

・通知書に記載の振り仮名等の内容は、マイナンバーカードを使ってマイナポータルにて確認できますので、ご利用ください。

 

・弘前市では、特定のかたへの通知書の発送の有無や発送先等について、お電話での問い合わせに対し、ご本人確認ができないためお答えしておりません。

 

・弘前市本籍のかたの通知書の再発行や、個別の内容に関するお問い合わせ等は、弘前市市民課戸籍係までご相談ください。

 

 

通知書が届いたら、フリガナを確認してください。

氏のフリガナは、同じ戸籍のかたは全員同じフリガナです。

通知書に記載している氏のフリガナは、筆頭者等の住民票上のよみかたを参考にしています。

同じ戸籍のかたでも住民票上異なるよみかたが記録されている場合があります。

 

 例)「ダ」「ド」などの濁点の有無:「マツダ」・「マツタ」、「ストウ」・「スドウ」

 読み方が異なる:中谷を「ナカヤ」・「ナカタニ」

 

氏のフリガナについては、同じ戸籍の皆様で確認されることをお勧めします。

 

「ショ」「ジュ」「イッ」のような小さい文字の記載も確認してください。

現在使用している振り仮名に「ショ」「ジュ」「イッ」のような小さい文字が含まれているかたのうち、一部のかたについては、通知書のフリガナが「シヨ」「ジユ」「イツ」のような大きい文字で記載されている場合があります。

 

 例)現在使用している氏名の振り仮名が「トウキョウ ジュンコ」に対し

   通知書に記載された氏名のフリガナが「トウキヨウ ジユンコ」と通知された。

 

このような場合には、大変お手数をおかけいたしますが、次の現在使用している振り仮名と通知書のフリガナがちがっている場合として届出をお願いいたします。

 

 

対応は、現在使用している振り仮名と通知書のフリガナが同じ場合は、届出不要です。

現在使用している振り仮名と通知書のフリガナが同じ場合

対応不要です。

 

通知書のフリガナが、令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。

 

ただし、早期に戸籍や住民票へフリガナを記載する必要がある場合(フリガナが記載された証明書が必要な場合)は、届出をしてください。

届出方法は、下の現在使用している振り仮名と通知書のフリガナがちがっている場合と同じです。

 

現在使用している振り仮名と通知書のフリガナがちがっている場合

令和8年5月25日までに届出をしてください。

 

届出の方法

 届出は、オンライン、郵送、窓口でできます。

 

 オンライン:マイナンバーカードを使ってマイナポータルから届出ができます。

       オンライン届出について(法務省WEBサイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

  

  0 準備

   ・マイナンバーカード

   ・スマートフォン

   ・暗証番号

     利用者証明証(数字4桁)

     券面事項入力補助用(数字4桁)

     署名用(英数字6~16文字)

 

  1 マイナポータルにログイン

 

  2 申請

     画面の案内に沿って

     本人情報の読み取り

     戸籍情報の確認

     届出対象の選択

 

  3 氏や名を選択し届出開始

    ※表示されているフリガナが正しい場合には、

     「フリガナの確認を終了する」を選択して完了です。

 

   ※マイナポータルの操作方法に関する問い合わせ先

   0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

    平日:午前9時30分から午後8時まで

    土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

 

  ※オンライン届出を利用できない場合があります。

   ・婚姻や引越し等によって氏または住所を変更したが、マイナンバーカードの

    記載事項変更手続きを行っていない場合

    →住所地市区町村で変更手続後、利用できます。

   ・婚姻届や離婚届などの戸籍届出をした後その戸籍記載が完了していない場合

    →戸籍届出後時間をおいて(目安として3週間程度)から改めてお願いします。

   ・証明書の発行制限等の措置を受けている場合

    →窓口または郵送にて届出できます。

   ・15歳未満の者の届出を別戸籍にいる親権者が行う場合 

    →窓口または郵送にて届出できます。

 

   

 窓口:弘前市ほかお近くの市区町村窓口で、届書を提出します。

  弘前市の受付窓口

   ・市民課

   ・市民課駅前分室

   ・東目屋出張所

   ・船沢出張所

   ・高杉出張所

   ・裾野出張所

   ・新和出張所

   ・石川出張所

   ・岩木総合支所民生課

   ・相馬総合支所民生課

 

  受付時間

   平日午前8時30分~午後5時

 

  持ち物

   通知書(なくても届出できますが、あればお持ちください)

   

  

      

 郵送:専用の届書に記入し、本籍地市区町村の戸籍担当へ郵送します。

   本籍地が弘前市のかたの郵送先

    〒036-8551 弘前市市民課戸籍係(住所不要)

   本籍地が弘前市以外の方の郵送先

    本籍地市区町村へお問い合わせください。

 

 

届書の用紙

 市区町村窓口に備え付けているほか、こちらを印刷してお使いいただくこともできます。

  氏の振り仮名の届PDFファイル

   (記入例)氏の振り仮名の届PDFファイル

  名の振り仮名の届PDFファイル

   (記入例)名の振り仮名の届PDFファイル

 

届出人

【氏の振り仮名の届】

 氏の振り仮名の届の届出人は、原則筆頭者です。

 筆頭者が除籍されている(その戸籍からいなくなっている)ときは、配偶者です。

 筆頭者も配偶者も除籍されているときは、子(同じ戸籍に在籍するかた)です。

 ※窓口へ届書を持ってくるかたは、届出人以外でもいいです。

 

【名の振り仮名の届】

 名の振り仮名の届の届出人は、

 ・15歳未満の場合

  原則法定代理人(親権者又は未成年後見人)、ただし、本人の届出も妨げられません。

 ・15歳以上18歳未満の場合

  本人又はその法定代理人

 ・18歳以上の場合

  本人

  成年被後見人の場合は、本人又は成年後見人

 ※窓口へ届書を持ってくるかたは、届出人以外でもいいです。

 

一般のよみかたではないフリガナを届け出る場合は、現に使用しているよみかたが通用していることを証明する書類(パスポート、預金通帳等)をご提出いただきます。

 

届出後振り仮名が記載された戸籍の証明書を取得できる目安

振り仮名が記載された証明書は、届出後戸籍への記載が完了した後取得できます。

 弘前市本籍のかたが弘前市へ届出をした場合(マイナポータル届出を含む)

 →約1週間後から

 弘前市本籍のかたが他市区町村へ届出をした場合 

 →約2週間後から

証明書をお急ぎの場合は、届出時に本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちいただき、窓口でご相談ください。

 

口座名義(フリガナ)への影響をご確認ください

戸籍の氏名の振り仮名の届出をすると、住民票のフリガナも届出をしたフリガナになります。

住民票のフリガナは年金事務へ使用されているため、届出をした氏名のフリガナと年金を受け取られている金融機関の口座名義(カナ)が相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

 

戸籍の氏名の振り仮名の届出した場合は、金融機関の口座名義(カナ)の変更届が必要となる場合がありますので、ご確認をお願いいたします。

特に、年金受給者のみなさまは、こちら(年金受給者のみなさまへ)PDFファイル(169KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

また、戸籍の氏名の振り仮名の届出に合わせ金融機関の口座名義(カナ)を変更すると、振込口座として国の行政機関・市区町村・民間サービス等に登録した口座名義(カナ)情報の変更が必要になる場合がありますので、振込元へのご連絡をお願いいたします。

 

 

お問い合わせ

 法務省振り仮名コールセンター

 電話:0570-05-0310
  開設時間:午前8時30分から午後5時15分

       土曜、日曜、祝日、令和7年12月30日~1月3日を除く。

 

 弘前市市民生活部市民課戸籍係

  電話:0172-40-7057

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