1月1日現在、弘前市内に住所があるかたは、その年の3月15日までに前年の所得等について原則、申告する必要があります。市民税県民税の申告書は、市民税県民税の算定のほか、国民健康保険をはじめとする福祉関係の各種料金算定・軽減・支給や所得課税証明書発行のための大事な資料となります。
〇申請できる方…証明が必要な年の翌年1月1日現在、弘前市に住所を有するかた。
※なりすましによる不正な請求を防止するため、交付申請者の本人確認をしていますのでご理解とご協力をお願いします。
【申請の方法】
弘前市内に住所を有し、自営業(法人を除く)を営むかたが、雇用保険加入や車両登録などの手続のために営業証明書を必要とする場合、申請してください。
年度途中で従業員を新たに雇用した場合などに、従業員のかたの市民税・県民税・森林環境税を普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(給与からの天引き)に変更する場合に提出してください。
納税者が転勤、休職、退職などによって給与の支払を受けなくなったときは、その月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。(平成27年度より提出枚数は1名につき1枚となりました。)
事業所の社名変更、住所変更などがあった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。また、休業、解散により、特別徴収を継続できなくなった場合は、ただちに届け出てください。
指定の要件すべてに該当する事業所で、市の承認を受けることにより、通常年12回の納付を11月と翌年5月の2回に変更することができます。
1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての従業員について各市町村(従業員の1月1日現在の住所地の市町村)に提出してください。
法定申告期限後に、弘前市に提出した申告書の記載内容が誤りであったこと又は当該申告書に係る法人税割の計算の基礎となった法人税の金額について税務署の更正を受けたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税金が過大である、又は還付される税金が少なすぎることとなった場合に、市長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等について更正をすべき旨の請求をする手続きです。なお、更正請求書を提出することによって行います。(手続根拠:地方税法第20条の9の3、第321条の8の2)
法人市民税は、申告した税額等に基づき納付期限までに納付していただく必要があります。 なお、弘前市指定金融機関等以外の金融機関においても納付が可能ですが、手数料がかかる場合があります。
弘前市に事務所又は事業所を有している法人【注】は、法人市民税が課税になり、申告納付の手続きが必要です。法人市民税は法人税と同様、事業年度を単位として課税され、予定申告とは、法人税に係る中間申告をすべき法人が、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額、及びその中間事業年度の期間に係る均等割額を申告する手続きです。(手続根拠:地方税法第321条の8)
【注】地方税法上の非課税法人を除く
弘前市に事務所又は事業所を有している法人【注】は、法人市民税が課税になり、申告納付の手続きが必要です。法人市民税は法人税と同様、事業年度を単位として課税され、確定申告とは、事業年度の終了に伴い、その事業年度の課税標準となる法人税額や税額等を確定したものとして申告する手続きです。仮決算に基づく中間申告とは、中間申告をすべき法人が、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その中間事業年度の課税標準となる法人税額や税額等を申告する手続きです。修正申告とは、法人税に係る修正申告、更正又はその他の理由によって、確定申告又は仮決算に基づく中間申告による税額に不足が生じた場合に、その申告内容を変更するための申告です。(手続根拠:地方税法第321条の8)
【注】地方税法上の非課税法人を除く
弘前市内に登録のある法人が、車両登録または雇用保険加入などの手続きのため、営業証明書を必要とする場合に申請するもので、法人の本・支店の名称および所在地を証明します。
弘前市に法人を設立・設置した場合、法人市民税が課税になり届出が必要です(一部法人を除く。くわしくは市民税課まで)。また、届出事項(法人名、所在地、代表者、事業年度、資本金等)に変更が生じた場合も同様です。
原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者でなくなったとき、および弘前市から転出した場合は、30日以内に申告書を提出してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者となったとき、および弘前市へ転入した場合は、15日以内に申告書を提出してください。新規の場合は標識を交付します。
弘前市では、心身に障がいのある方などに係る軽自動車について、一定の要件に該当する場合は軽自動車税の減免を行っています。
担当 市民税課
電話 0172-35-1117