「資産証明書」「評価証明書」「課税証明書」「無資産証明書」が必要な方は、申請書を提出してください。証明書に表記される所有者または納税義務者の住所・氏名等は1月1日現在のものとなります。
● 窓口で申請する方
個人が自己の居住の用に供する家屋を新築または取得し、登記(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の軽減を受ける時に必要です。
「名寄帳」「償却資産課税台帳」「土地台帳」「家屋台帳」「土地の図面」の閲覧や写しの交付が必要な方は、申請書を提出してください。
● 窓口で申請する方
地方税法第416条に規定する縦覧帳簿の縦覧。納税者が、他の固定資産の評価額と比較することで、自己の資産の評価額が適正かどうか判断していただくものです。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画の認定を受けて建築した新築住宅は、減額期間が2年間延長されます。
昭和57年1月1日以前に建築された一般木造住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、要件に該当する家屋について、令和8年3月31日までに改修された場合は減額されます。 (1戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。)
新築から10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅除く。)で、令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、100平方メートル分までを限度に、翌年度分の税額が3分の1減額されます。
平成26年4月1日に存在し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅除く。)で、令和8年3月31日までに、一定の省エネ改修が行われたものについては、120平方メートル分までを限度に、翌年度分の税額が3分の1減額されます。
未登記家屋所有者変更など固定資産に関する各種届出に使用する様式です。
担当 資産税課
電話 0172-40-7027