国民健康保険加入者の皆さんが、病気やけがをして医療機関を受診したとき、保険証を提示すれば医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。
医療費の負担割合については、義務教育就学以上から70歳までの方・70歳から74歳までで同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合は3割、義務教育就学前の方と70歳から74歳までで同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいない場合は2割となります。
なお、75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方の医療制度については、『後期高齢者医療制度』のページでご確認いただけます。
・高額療養費の支給
・食事療養標準負担額の差額支給
・10割負担で支払った療養費の支給
・医療費一部負担金の減額・免除・徴収猶予の申請
・出産育児一時金の支給
・葬祭費の支給
国保の給付には、次のようなものがあります。
同一月内で高額な医療費がかかり、自己負担限度額を超えたときには、申請して認定された場合、自己負担限度額を除いた額が支給されます。
詳細については、『高額療養費の申請』のページでご確認いただけます。
市県民税非課税世帯の方が標準負担額減額証を提示しないで入院したときには、申請して認定された場合、自己負担限度額を除いた額が支給されます。
詳細については、『食事療養標準負担額の差額支給』のページでご確認いただけます。
医師が治療上コルセット等補装具を必要と認めて作った場合や、緊急・その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたり、国保を取り扱っていない医師の治療を受けたりした場合には、医療機関等にいったん全額自己負担で支払っていただきますが、申請して認定されると、自己負担分を除いた自己負担限度額を除いた額が支給されます。
詳細については、『10割負担で支払った療養費の支給』のページでご確認いただけます。
医療機関を受診する際、保険証に記載している負担割合よりも高い割合で支払いをした場合や、何らかの理由で妊産婦10割給付証明書や乳児10割受給資格証を提示できなかったことにより自己負担が発生した場合、申請して認定されると正規自己負担分を除いた金額が支給されます。
詳細については、『療養費の申請(給付割合訂正)』のページでご覧いただけます。
※保険証の負担割合についてのお問い合わせ先は、
国保年金課 国保保険料係(電話番号:0172-40-7045)となります。
国民健康保険に加入している方が、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し医療費の一部負担金の支払いが困難な場合には、減免等の区分に応じて、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度です。
詳細については、『医療費一部負担金の減額・免除・徴収猶予制度』のページでご確認いただけます。
出産育児一時金は、国保の被保険者が出産した場合に支給されます。
詳細については、『出産への給付』のページでご確認いただけます。
国保の被保険者が死亡した場合、その葬儀を執り行った方(喪主)に支給されます。
詳細については、『葬祭費の申請』のページでご確認いただけます。
医療機関窓口での保険適用分の自己負担金が自己負担限度額までの支払いとなる限度額適用認定証が申請により交付されます。
詳細については、『限度額適用認定証の交付』のページでご確認いただけます。
※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
市県民税が非課税世帯の場合は、入院時の食事代が減額される標準負担額減額認定証が申請により交付されます。なお、交付される証については限度額適用認定証とセットとなっております。
詳細については、『入院時の標準負担額減額認定証の交付』のページでご確認いただけます。
※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
厚生労働大臣によって定められている特定疾病は、申請して認定された場合、ひと月当たりの治療にかかる自己負担額が軽減されます。
詳細については、『特定疾病療養受療証の交付』のページでご確認いただけます。
交通事故や傷害事件等他の人から受けた傷病の治療費は、加害者の負担となります。
この場合「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。示談をする前には必ず届け出ください。
これを提出しないで国民健康保険を利用すると、全額被害者の負担となりますのでご注意ください。
詳細については、『第三者行為に係る損害賠償権の行使事務を円滑かつ能率的に行うため』のページをご確認ください。
!!!注意!!!
国民健康保険を使用できないのに使用した場合(資格喪失後の受診等含む)は、返納していただくこともあります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は先発医薬品(新薬)と同等の効果で価格が安いというメリットがあります。長い期間薬を服用している人や何種類か薬品を併用している人は、家計の負担も軽くなります。ただし、なかには切替えにならない場合もありますので、医師や薬剤師にご相談ください。
詳細については、厚生労働省の『後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用促進について』のページでご確認いただけます。
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者の場合、一定期間・一定回数内であれば、その都度診察を受けなくても繰り返し薬をもらえる処方箋のことです。通院負担の軽減や医療費の節約が期待できます。
リフィル処方箋の対象となるのは、長期にわたり処方内容に変更がなく、症状が安定していると医師が判断した患者さんです。対応してもらえない場合もありますので、医師や薬剤師にご相談ください。
留意事項
課名 |
住所 |
電話番号 |
国保年金課 国保給付係 |
〒036-8551 弘前市大字上白銀1番地1 |
0172-40-7047 |
岩木総合支所 民生課 |
〒036-1393 弘前市大字賀田1番地1 |
0172-82-1628 |
相馬総合支所 民生課 |
〒036-1592 弘前市大字五所字野沢41番地1 |
0172-84-2111 内線810 |
※また、国保の給付を受ける場合と同様に、介護の給付を受ける場合なども届出が必要となりますので、担当課へお問い合わせください。
担当 国保年金課 国保給付係
電話 0172-40-7047