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国保の給付

国民健康保険加入者の皆さんが、病気やけがをして医療機関を受診したとき、保険証等を提示すれば医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。

医療費の負担割合については、義務教育就学以上から70歳までの方・70歳から74歳までで同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合は3割、義務教育就学前の方と70歳から74歳までで同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいない場合は2割となります。

なお、75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方の医療制度については、『後期高齢者医療制度』のページでご確認いただけます。

こちらのページに掲載されていること

高額療養費の支給
食事療養標準負担額の差額支給
10割負担で支払った療養費の支給

正規自己負担割合よりも多く支払いをした場合の差額支給

医療費一部負担金の減額・免除・徴収猶予の申請
出産育児一時金の支給
葬祭費の支給

 

国保の給付について

国保の給付には、次のようなものがあります。

 

高額療養費の支給

同一月内で高額な医療費がかかり、自己負担限度額を超えたときには、申請して認定された場合、自己負担限度額を除いた額が支給されます。

詳細については、『高額療養費の申請』のページでご確認いただけます。

 

食事療養標準負担額の差額支給

市県民税非課税世帯の方が標準負担額減額証を提示しないで入院したときには、申請して認定された場合、自己負担限度額を除いた額が支給されます。

詳細については、『食事療養標準負担額の差額支給』のページでご確認いただけます。

 

10割負担で支払った療養費の支給

医師が治療上コルセット等補装具を必要と認めて作った場合や、緊急・その他やむを得ない理由で保険証等を持たずに治療を受けたり、国保を取り扱っていない医師の治療を受けたりした場合には、医療機関等にいったん全額自己負担で支払っていただきますが、申請して認定されると、自己負担分を除いた自己負担限度額を除いた額が支給されます。

詳細については、『10割負担で支払った療養費の支給』のページでご確認いただけます。

 

正規自己負担割合よりも多く支払いをした場合の差額支給

医療機関を受診する際、保険証等に記載している負担割合よりも高い割合で支払いをした場合や、何らかの理由で妊産婦10割給付証明書や乳児10割受給資格証を提示できなかったことにより自己負担が発生した場合、申請して認定されると正規自己負担分を除いた金額が支給されます。

詳細については、『療養費の申請(給付割合訂正)』のページでご覧いただけます。

 

※保険証等の負担割合についてのお問い合わせ先は、

 国保年金課 国保保険料係(電話番号:0172-40-7045)となります。

医療費一部負担金の減額・免除・徴収猶予の申請

国民健康保険に加入している方が、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し医療費の一部負担金の支払いが困難な場合には、減免等の区分に応じて、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度です。

詳細については、『医療費一部負担金の減額・免除・徴収猶予制度』のページでご確認いただけます。

 

出産育児一時金の支給

出産育児一時金は、国保の被保険者が出産した場合に支給されます。

詳細については、『出産への給付』のページでご確認いただけます。

 

葬祭費の支給

国保の被保険者が死亡した場合、その葬儀を執り行った方(喪主)に支給されます。

詳細については、『葬祭費の申請』のページでご確認いただけます。

 

 

限度額認定証について

医療機関窓口での保険適用分の自己負担金が自己負担限度額までの支払いとなる限度額適用認定証が申請により交付されます。

詳細については、『限度額適用認定証の交付』のページでご確認いただけます。
※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

入院時の標準負担額減額認定証の交付について

市県民税が非課税世帯の場合は、入院時の食事代が減額される標準負担額減額認定証が申請により交付されます。なお、交付される証については限度額適用認定証とセットとなっております。

詳細については、『入院時の標準負担額減額認定証の交付』のページでご確認いただけます。

※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

特定疾病療養受領証について

厚生労働大臣によって定められている特定疾病は、申請して認定された場合、ひと月当たりの治療にかかる自己負担額が軽減されます。

詳細については、『特定疾病療養受療証の交付』のページでご確認いただけます。

 

 

交通事故にあったときについて(第三者の行為によるケガ、病気のときなど )

交通事故や傷害事件等他の人から受けた傷病の治療費は、加害者の負担となります。

この場合「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。示談をする前には必ず届け出ください。

これを提出しないで国民健康保険を利用すると、全額被害者の負担となりますのでご注意ください。

詳細については、『第三者行為に係る損害賠償権の行使事務を円滑かつ能率的に行うため』のページをご確認ください。

国民健康保険を使用できないものについて

  1. 病気とみなされないもの(健康診断、予防接種・予防注射、美容上の手術・矯正、正常な妊娠・分娩、経済的理由による人工妊娠中絶・避妊手術、特殊な歯科診療など)
  2. 犯罪や故意による病気やケガ
  3. けんか、泥酔、麻薬中毒などによる病気やケガ
  4. 仕事上の病気やケガ(業務上災害)は労災保険を利用してください。

 !!!注意!!!

 国民健康保険を使用できないのに使用した場合(資格喪失後の受診等含む)は、返納していただくこともあります。

 

 

後発医薬品(ジェネリック医薬品)

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は先発医薬品(新薬)と同等の効果で価格が安いというメリットがあります。長い期間薬を服用している人や何種類か薬品を併用している人は、家計の負担も軽くなります。ただし、なかには切替えにならない場合もありますので、医師や薬剤師にご相談ください。

 

詳細については、厚生労働省のこのリンクは別ウィンドウで開きます後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用促進についてこのリンクは別ウィンドウで開きますのページでご確認いただけます。

 

 

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者の場合、一定期間・一定回数内であれば、その都度診察を受けなくても繰り返し薬をもらえる処方箋のことです。通院負担の軽減や医療費の節約が期待できます。

 

リフィル処方箋の対象となるのは、長期にわたり処方内容に変更がなく、症状が安定していると医師が判断した患者さんです。対応してもらえない場合もありますので、医師や薬剤師にご相談ください。

 

留意事項

  • リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までです。
  • 1回あたりの投薬期間及び総投薬期間については、医師が患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間となります。
  • 投薬量に限度が定められている薬については対象外です。(向精神薬や新薬、湿布薬など)

問い合わせ・申請先

課名

住所

 電話番号

国保年金課

国保給付係

〒036-8551

弘前市大字上白銀1番地1

0172-40-7047

岩木総合支所

民生課

〒036-1393

弘前市大字賀田1番地1

0172-82-1628

相馬総合支所

民生課

〒036-1592

弘前市大字五所字野沢41番地1

0172-84-2111 内線810

※また、国保の給付を受ける場合と同様に、介護の給付を受ける場合なども届出が必要となりますので、担当課へお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 国保年金課 国保給付係

電話 0172-40-7047

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