■ 問い合わせ先:資産税課
資産税係(電話0172-40-7027)
土地係 (電話0172-40-7028)
家屋係 (電話0172-40-7029)
1月1日現在で、市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人です。
ここでいう「所有している人」とは、次の3つの台帳に、固定資産の所有者として登記または登録されている人をいいます。
固定資産 |
台帳 |
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳 |
償却資産 | 償却資産課税台帳 |
したがって、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在で完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
(注) 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。申告期限は1月31日です。
◎課税標準
固定資産税の課税標準は、原則として、固定資産課税台帳に登録された、その資産の価格(評価額)です。
ただし、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や宅地の税負担の調整措置があり、価格と課税標準額が等しくなっていないのが一般的です。
◎ 価格(評価額)
固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を、知事または市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。
また、価格は、原則として3年ごとに(償却資産は毎年度)見直します。これを評価替えといい、評価替えの年を基準年度といいます。基準年度以外の年度でも、土地の地目変更や家屋の新築・増改築があった場合には、その翌年度に資産の状況に応じた価格を決定します。
評価替え後の価格(評価額)および基準年度以外で新たに決定した価格(評価額)を「新評価額」といいます。
各固定資産の評価方法は次のとおりです。
固定資産 | 評価方法 |
土地 | 地価公示価格等を活用して評価 |
家屋 | 再建築価額を基礎として評価 |
償却資産 | 取得価額を基礎として評価 |
税額は課税標準額に税率(1.6パーセント)をかけて求めます。
税額=課税標準額×税率(1.6パーセント)
市内に所有する、それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が免税点未満の場合には、固定資産税はかかりません。
各固定資産の免税点は次のとおりです。
固定資産 | 免税点 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
市から送付された納税通知書により、一括または年4回に分けて納付します。
納期は、5月(第1期)、7月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)です。
くわしい納税の方法については、『納税』のページでご確認いただけます。
市では、固定資産税の納税者が、ご自身の固定資産とほかの固定資産の価格を比較し、価格の適正さを確認していただけるよう、市内に所在する資産の土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行っています。
◎ 記載内容
各帳簿に記載されている内容は次のとおりです。
帳簿名 | 記載内容 |
土地価格等縦覧帳簿 |
土地の所在、地番、地目、地積、価格 |
家屋価格等縦覧帳簿 |
家屋の所在、家屋番号、建築年、種類、構造、床面積、価格 |
◎ 縦覧できる人
土地価格等縦覧帳簿は、土地の固定資産税の納税者が縦覧できます。
家屋価格等縦覧帳簿は、家屋の固定資産税の納税者が縦覧できます。
ただし、縦覧ができる納税者から委任された人は縦覧することができます。
縦覧の際は、運転免許証や保険証等、ご本人であることを確認できる物をお持ちください。
◎ 縦覧期間
縦覧期間は、4月1日から当該年度の第1期の納期限の日までです。
(土曜日、日曜日、祝休日を除きます。)
◎ 縦覧場所
縦覧場所は、市役所資産税課(市役所 市民防災館2階)、岩木・相馬の各総合支所民生課です。
◎ 不服がある場合
課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、弘前市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
ただし、基準年度以外の年度では、土地の地目変更や家屋の新築・増改築などの特別な事情により、課税台帳に登録されている価格等に変更がある場合のほかには審査の申し出をすることができません。
審査を申し出ることができる期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3ケ月までとなります。
◎ 固定資産税の減免
生活保護を受けたり、災害、その他の事情で税金を納めることが著しく困難になった場合、その事情に応じて、税額が減額される場合がありますので、ご相談ください。
なお、納期限の過ぎた期別の税額は減免対象から除かれます。
1. 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地とは、実際に人の居住する住宅の敷地のことで、住宅の床面積の10倍の面積を限度としています。
この住宅用地のうち、200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、200平方メートルを超える部分を一般住宅用地といいます。
小規模住宅用地には、課税標準額を価格の6分の1に、また、一般住宅用地には、課税標準額を価格の3分の1にする特例措置があります。
住宅用地の種類 | 特例措置 |
小規模住宅用地 | 価格の6分の1 |
一般住宅用地 | 価格の3分の1 |
(注)これから住宅を建てる予定の土地は該当しません。
2. 宅地の税負担の調整措置
宅地の税負担については、平成8年度まで、評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整等が行われてきましたが、評価額に対する実際の税負担の割合にばらつきがあることから、平成9年度から、「税負担の均衡化」をより重視することとして、負担水準による負担調整率が定められました。
【商業地等(住宅用地以外)の宅地の場合】
原則として、今年度の価格の70パーセントが今年度の課税標準額となります。
今年度の課税標準額=今年度の価格の70パーセント
ただし、前年度の課税標準額が今年度の価格の70パーセントを下回るときは、以下のとおり、負担の調整を行います。
(ア) 前年度の課税標準額が、今年度の価格の60~70パーセントの場合は、前年度の課税標準額を据え置きます。(税負担も据え置きとなります。)
(イ) 前年度の課税標準額が、今年度の価格の60パーセント未満の場合は、価格の60パーセントに達するまで、価格の5パーセント相当ずつ課税標準額を引き上げます。
ただし、上記(イ)により計算した課税標準額が、今年度の価格の60パーセントを上回る場合には、価格の60パーセント、今年度の価格の20パーセントを下回る場合には、価格の20パーセントとします。
【住宅用地の宅地の場合】
原則として、今年度の価格の6分の1(または3分の1)が今年度の課税標準額になります。
今年度の課税標準額=今年度の価格の6分の1(または3分の1)
※ 小規模住宅用地の場合は6分の1、一般住宅用地の場合は3分の1となります。
ただし、本来の課税標準額が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
前年度の課税標準額+本来の課税標準額×5パーセント
(ただし、上記により計算した額が、本来の課税標準額×20パーセントを下回る場合には、本来の課税標準額×20パーセントが今年度の課税標準額になります。)
3. 農地の税負担の調整措置
農地については、負担水準の区分に応じた、なだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準は、前年度課税標準額を新評価額で割って求めます。
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額
※ 「新評価額」については、このページの「課税標準と価格(評価額)」のところでご確認いただけます。
負担水準の区分と税負担の調整率は次の表でご確認いただけます。
負担水準 | 負担調整率 |
0.9以上 | 1.025 |
0.8~0.9未満 | 1.05 |
0.7~0.8未満 | 1.075 |
0.7未満 | 1.10 |
1. 住宅新築時の減額措置
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
減額期間は、3階建て以上のマンションなどの耐火構造住宅の場合は、新築後5年度分、それ以外の住宅の場合は新築後3年度分です。
住宅の床面積 | 減額される税額 |
50平方メートル以上 (共同住宅は40平方メートル以上) 120平方メートル以下 |
税額の2分の1 |
120平方メートルを超え 280平方メートル以下 |
120平方メートルに相当する 税額の2分の1 |
(注) 居住用家屋とは、一般住宅やマンションなどのほか、店舗などと居住を兼ねている住宅で、居住部分の延床面積の占める割合が2分の1以上の併用住宅も含みます。
※認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
くわしい内容は『認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度について』のページでご確認いただけます。
2. 住宅の耐震改修時の減額制度
くわしい内容は、『住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について』のページでご確認いただけます。
3. 住宅のバリアフリー改修時の減額制度
くわしい内容は、『住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について』のページでご確認いただけます。
4. 住宅の省エネ改修時の減額制度
くわしい内容は、『住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について』のページでご確認いただけます。
特殊な償却資産については、いくつかの特例が設けられています。
くわしくは資産税係までお問い合わせください。
次のいずれかに該当する場合は資産税課へお知らせください。
◎ 家屋を取り壊したとき
家屋係(電話0172-40-7029)へお知らせください
※ 滅失登記をした場合はお知らせの必要はありません。
◎ 未登記家屋の所有者が変更になったとき
「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。原因により添付していただく書類が異なりますので、申請書ダウンロードのページをごらんください。
◎ 転入・転出、市外で転居したとき
弘前市内の土地や家屋の所有者が市外で転居したときなど、納税通知書の送付先となる住所を変更したいときは「納税義務者住所等変更届」や電話(0172-40-7027)、申請書ダウンロードのページのメールフォームのいずれかによりお知らせください。
登録免許税の軽減のための証明で、対象となる登記は次のとおりです。
1.所有権の保存登記
2.所有権の移転登記
3.住宅取得資金の貸し付け等の抵当権設定登記
◎ 適用要件
【上記1~3に共通の適用要件】
次のすべてに該当すること。
(1) もっぱら個人の住宅の用に供する家屋であること。
(店舗併用住宅など、併用部分がある場合は、その90パーセント以上が住宅部分でなければならない。)
(2) 自己の住居の用に供すること。
(ただし、やむを得ない事情がある場合には、申立書を提出してください。)
(3) 所在地が弘前市内であり、延べ面積が50平方メートル以上であること。
(4) 区分所有建物の場合は次の表のとおりです。
建築後使用されたことのない家屋 |
耐火建築物、準耐火建築物、低層集合住宅
|
建築後使用されたことのある家屋 |
上記のほか、石造、れんが造、コンクリートブロック造、 鉄骨造、鉄筋コンクリート造および 鉄骨鉄筋コンクリート造の6種類 |
※ 木造を区分所有する場合は、軽減措置の対象とはなりません。
【1.所有権の保存登記の適用条件】
共通の適用要件のほかに、新築、または建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得後、1年以内であること。
【2.所有権の移転登記の場合の適用条件】
共通の適用要件のほかに、次のすべてに該当すること。
○ 取得後1年以内であること。
○ 取得原因が売買または競売であること。
○ 建築してから木造で20年、非木造で25年以内であること。
(軽量鉄骨造は非木造ではないので20年以内であること。)
◎ 添付書類
申請書(住宅用家屋証明書)に、次の書類を添付してください。
【1.所有権の保存登記の場合の添付書類】
○ 登記完了証
○ 建物表題登記申請書
○ 登記事項証明書(上記2つの書類がない場合)
○ 建築基準法に基づく確認済証または検査済証
○ 家屋の所在地と同一の住民票
(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
○ 売買契約書または売渡証書等
○ 新築後使用されたことのない場合 … 家屋未使用証明書
○ 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合 … 認定通知書等
【2.所有権の移転登記の場合の添付書類】
○ 登記完了証
○ 登記事項証明書(上記書類がない場合)
○ 建築基準法に基づく確認済証または検査済証
○ 家屋の所在地と同一の住民票
(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
○ 売買の場合 … 売買契約書または売渡証書等
○ 競売の場合 … 代金納付領収証等
○ 新築後使用されたことのない場合 … 家屋未使用証明書
(特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合 … 認定通知書等)
【3.住宅取得資金の貸し付け等の抵当権設定登記の場合の添付書類】
○ 登記完了証
○ 登記事項証明書(上記書類がない場合)
○ 建築基準法に基づく確認済証または検査済証
○ 家屋の所在地と同一の住民票
(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
○ 金銭消費貸借契約書
※ 「住宅用家屋証明書」と添付書類「(その家屋にまだ住んでいない場合の)申立書」、「家屋未使用証明書」の各様式は、『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。