新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、一定の基準に該当する世帯は、申請により国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
弘前市国民健康保険加入者のうち、給与をもらって働いている方が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われて仕事を休んだ場合、休んだ期間において要件に該当する場合は傷病手当金を支給します。
市県民税が非課税世帯の場合は、入院時の食事代が減額される標準負担額減額認定証が申請により交付されます。なお、交付される証は限度額適用認定証とセットになります。
※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
医療機関窓口での保険適用分の自己負担金が自己負担限度額までの支払いとなる限度額適用認定証が申請により交付されます。
※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
国民健康保険に加入している方が、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し医療費の一部負担額の支払いが困難な場合には、減免等の区分に応じて、医療機関の窓口で支払う一部負担額が軽減される制度です。
市県民税非課税世帯の方が標準負担額減額証を提示しないで入院したときには、申請して認定されると、食事代の自己負担額を除いた額が支給されます。
同一月内で高額な医療費がかかり、自己負担限度額を超えたときには、申請して認定されると、医療費の自己負担額を除いた額が支給されます。
国民健康保険は原則として市内に住所を有するかたが対象となりますので、修学または施設入所のため、住民票を他市区町村に移して親元を離れる場合は申請が必要です。
保険証・高齢者受給者証をよごしたり紛失した場合、再交付します。
交通事故や傷害事件等他の人から受けた傷病の治療費は、加害者の負担となります。国保で治療した場合、国保が立て替えている医療費(自己負担割合以外)は、あとで加害者に請求することとなるため届け出が必要です。
自損事故等による負傷に係る保険給付に制限があるため、届出により事故の状況等詳細に把握し、故意か過失かにより、給付制限の判定をします。
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産した場合に支給されます。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、その葬儀を執り行った方(喪主)に支給されます。
厚生労働大臣によって定められている特定疾病は、申請して認定された場合、ひと月当たりの治療にかかる医療費の自己負担額が軽減されます。
医師が治療上必要と認め作製した補装具・コルセットについては、いったん全額支払っていただきますが、申請して認定されると、自己負担額を除いた額が支給されます。
※平成20年4月から四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等も支給可能となりました。
医療機関を受診する際、何らかの理由で妊産婦10割給付証明書や乳児10割受給資格証を提示できなかった場合、いったん全額自己負担で支払っていただきますが、申請して認定されると、医療費の自己負担額を除いた額が支給されます。
海外渡航中に疾病にかかり、海外の医療機関を受診して医療費を支払った場合、申請して認定されると、日本で同等の治療を受けた場合の医療費全額から自己負担額を除いた額が支給されます。
何らかのの理由で国民健康保険の保険証を提示せずに医療機関を受診したり、国民健康保険を取り扱っていない医療機関へ受診したりした場合、いったん全額支払っていただきますが、申請して認定されると、医療費の自己負担額を除いた額が支給されます。